第4章 国際社会の平和と安全を確保するための取組 


PKOなどにおける武器使用規定、主要装備の変遷

 国際平和協力法(92(平成4)年6月19日)が制定された当時、国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力隊の隊員の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる旨規定されていた。(同法第24条)

 この規定については、PKO派遣の経験を踏まえ、逐次、以下のような改正が行われた。
1)武器の使用は現場の上官の命令によること(98(同10)年6月)
2)「自己の管理下に入った者」の防衛を可能とすること(01(同13)年12月)
「自己の管理下に入った者」とは、
・不測の攻撃を受けて自衛官と共通の危険にさらされたときに
・その現場において
・その生命又は身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待される者をいい、同一の場所で活動する他国のPKO要員についても、上に述べた要件を満たす場合は、防衛対象となる。
3)自衛隊の武器などを防護するための武器使用を可能とすること(01(同13)年12月)
 
過去のPKO派遣部隊などの主な装備


 

前の項目に戻る     次の項目に進む