第4章 国際社会の平和と安全を確保するための取組 

1 イラク人道復興支援特措法と基本計画の概要

成立の経緯など

 米英軍などによる対イラク武力行使の結果、フセイン政権は崩壊し、昨年5月1日には、ブッシュ米大統領により「主要な戦闘の終結を宣言する演説」が行われたが、フセイン政権の残党などによる散発的・局地的な抵抗活動は継続した。
 このような中、国際社会として、イラク国民による国家再建を目指した自主的な努力を支援するため、昨年5月22日、安保理決議第1483号2が採択され、国連加盟国にイラク支援のための取組が要請されることとなった。
 同決議を踏まえ、国際協調の下、わが国の国益にとって非常に重要であるイラクを含む中東地域の安定の確保のため、わが国にふさわしいイラク人道復興支援などへの取組を行うことは当然であるとの観点から、既存の法律で実施可能な措置を着実に実施するとともに、さらなる協力について幅広い見地から検討を行った。
 
イラク問題への対応の主な経過概要
 
現在のイラクの状況

 一方、イラク国内は、電力、通信(電話)、塵芥収集、下水処理、燃料供給などのライフラインの機能が十分機能していない上、医療(病院)・教育(学校)の施設などが未だ復興途上にあり、生活環境は厳しい状況にある。また、治安状況については全般として予断を許さない状況が継続している。各国軍隊への期待は、輸送、補給など様々なものがあるが、このような環境下において効果的な活動を遂行できる自己完結性を備えた自衛隊の能力を活用することが必要である。また、安全の確保に十分配慮しつつ、文民による活動を行う必要性もあると考えられる。
 政府は、このような状況や、安保理決議第1483号を踏まえ、イラクの復興などに対し、わが国にふさわしい貢献として、自衛隊と文民による人道復興支援などのための活動を行うことが必要との認識の下、昨年6月13日、このための法案としてイラク人道復興支援特措法案を通常国会に提出した。同法案は、同年7月26日に成立した。



 
2)米英軍の占領軍としての特別な権限・義務を確認し、国際的に承認されたイラク国民による政府が設立されるまで、「当局」に領土の実効的な施政を通じてイラク国民の福祉を増進することを要請。
イラクの国民に対する人道上の支援、イラクの復興支援を行うこと、同国の安定と安全に貢献することを国連加盟国に要請している。


 

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