第2章 わが国の防衛政策 


防衛庁・自衛隊発足の経緯といわゆる「戦力」論争

防衛庁・自衛隊発足
 50(昭和25)年に朝鮮戦争がはじまって、在日米軍の主力が国連軍として朝鮮半島に展開する事態となった。このため、国内の治安維持に不安を生じたことから、政府は、同年8月警察予備隊を創設した。

 51(同26)年には、対日講和条約と日米安保条約が調印され、翌52(同27)年4月28日、わが国は主権を回復し、独立国家として国際社会に復帰した。しかし、自国の防衛については、日米安保条約により米国軍隊の駐留を認め、直接侵略に対する防衛は米軍に依存することとした。そして、主権回復約3か月後の同年8月、警察予備隊と海上警備隊(同年4月海上保安庁の組織として発足)をあわせて保安庁を設置したが、これも警察予備隊と同様に国内の治安維持のため一般警察力を補うことがその目的であり、わが国自体の防衛組織を確立するには至らなかった。
 
保安隊創立記念式典とそれに出席する吉田総理(当時、2階席中央左)(52(昭和27)年10月神宮外苑国立競技場)

 53(同28)年5月に、米国が、日本に対し相互安全保障法(MSA:Mutual Security Act)に基づく経済援助、武器援助を考慮していることが明らかになった。政府はこのMSAの受け入れを決定したが、MSA協定を締結するにあたっては、自ら防衛努力を行うことがその条件となっていたため、保安隊の増強問題が日米間の交渉の焦点になった。この問題について同年9月、吉田総理(自由党総裁)と重光葵(しげみつまもる)改進党総裁(当時野党)が会談し、長期防衛計画の作成と保安庁法を改正し保安隊を自衛隊に改め、直接侵略に対する防衛をその任務に付け加える方針で合意した。

 この政治的決断を受けて、政府はMSA交渉のため、米国へ池田勇人自由党政務調査会長を特使として派遣し、ロバートソン国務次官補と会談を行った(池田・ロバートソン会談)。日本の陸上兵力(日本側18万人、米国側32万5千人)についての交渉は難航したが、米国側が防衛力増強にかかわる日本側の制約について認識したこともあり、翌54(同29)年3月、MSA協定は調印された。
 一方、吉田・重光会談を契機に保守3党(自由党、改進党、日本自由党)は何度となく折衝を行い、54(同29)年3月には、防衛庁設置法案と自衛隊法案のいわゆる防衛2法案が閣議決定され、同年6月2日国会で成立し、同年7月1日に施行されるに至った。こうして戦後初めてわが国に対する武力攻撃に対し、外国と戦うことを任務とする組織が誕生した。
 
防衛庁・自衛隊発足に向けて行われた「服務宣誓式」の様子(54(昭和29)年6月)

いわゆる「戦力」論争
 自衛隊の存在が憲法解釈上許されるか否かは、その創設以来、さらにさかのぼればその前身である警察予備隊の時代から議論されている問題である。特に、憲法第9条第2項で保持を禁じている「戦力」との関係で、警察予備隊や保安隊が「戦力」に該当しないのかどうかが論議された。これについて、政府は、警察予備隊も保安庁もその本質は警察上の組織であるから、いまだこの「戦力」に該当しないと説明していた。

 防衛2法によって初めて国防組織ができたことで、憲法第9条第2項で保持を禁じられる「戦力」について、自衛隊がこれに該当するかどうか活発な憲法論議が行われた。吉田総理は、「戦力に至らざる軍隊といいますか、力を持つ、自衛軍を持つということは、国として当然のことであると考えます」(54(同29)年5月6日、衆議院内閣委員会)と答弁している。鳩山内閣成立後、大村防衛庁長官は、憲法第9条の統一見解を明らかにしたが、その中で「憲法第9条は、独立国としてわが国が自衛権をもつことを認めている。従って、自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは何ら憲法に違反するものではない」(54(同29)年12月22日、衆議院予算委員会)と答弁している。

 その後も政府は、「(憲法第9条)第2項は「戦力」の保持を禁止しているが、このことは、自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止するものであると解している。(中略)自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから憲法に違反するものではない」(80(同55)年12月5日、森清衆議院議員に対する答弁書)旨繰り返し答弁してきている。


 

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