第2章 わが国の防衛政策 

3 日米防衛協力のための指針とその実効性確保のための諸施策

日米防衛協力のための指針(指針)
 「日米安全保障共同宣言」を踏まえ、日米両国は、日米安保体制の信頼性のさらなる向上を図るため、約20年ぶりに「日米防衛協力のための指針」(前指針)1を見直すことを決定し、97(平成9)年、日米安全保障協議委員会(SCC:Security Consultative Committee)2において、新たな「日米防衛協力のための指針」(指針)が了承された3。その概要は、次のとおりである。

(1)指針の目的
 指針の目的は、次のとおりである。
1) 平素から並びにわが国に対する武力攻撃及び周辺事態に際して、より効果的かつ信頼性のある日米協力を行うための堅固な基礎を構築すること。
2) 平素からの及び緊急事態における日米両国の役割並びに協力及び調整のあり方につき、一般的な大枠及び方向性を示すこと。

(2)基本的な前提と考え方
 指針及びその下で行われる取組は、次のような基本的な前提と考え方に従って行う。
1) 日米安保条約とその関連取極(とりきめ)に基づく権利・義務及び日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。
2) わが国のすべての行為は、わが国の憲法上の制約の範囲内で、専守防衛、非核三原則などのわが国の基本的な方針に従って行われる。
3) 日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決と主権平等を含む国際法の基本原則や国連憲章をはじめとする関連する国際約束に合致するものである。
4) 指針とその下で行われる取組は、いずれの政府にも立法上、予算上又は行政上の措置を義務づけるものではない。しかしながら、両国政府が、各々の判断に従い、指針の目的を達成するために行った努力の結果を具体的な政策や措置に適切に反映させることが期待される。わが国のすべての行為は、その時々において適用のある国内法令に従う。

(3)指針において定められた協力事項
ア 平素から行う協力
 わが国は、防衛大綱にのっとり、自衛のために必要な範囲内で防衛力を保持する。米国は、核抑止力を保持するとともに、アジア太平洋地域での前方展開兵力を維持し、かつ、来援し得るその他の兵力を保持する。両国政府は、わが国の防衛及びより安定した国際的な安全保障環境の構築のため、密接な協力を維持し、平素から情報交換及び政策協議、安全保障対話・防衛交流、国連平和維持活動及び人道的な国際救援活動、共同作戦計画及び相互協力計画の検討、共同演習・訓練の強化、調整メカニズムの構築など様々な分野での協力を充実する。
 
平素から行う協力
イ わが国に対する武力攻撃に際しての対処行動など
 わが国に対する武力攻撃に際しての共同対処行動などは、引き続き日米防衛協力の中核的要素であり、両国政府は次のような協力を行う。
1) わが国に対する武力攻撃に際しては、自衛隊は主として防勢作戦4を行い、米軍はこれを補完・支援するための作戦を行う。
 
わが国に対する武力攻撃がなされた場合の作戦構想
2) 自衛隊と米軍は、整合性を保ちつつ、各々の陸・海・空部隊の効果的な統合運用を行い、航空侵攻対処、わが国周辺海域の防衛、着上陸侵攻対処などそれぞれの作戦構想により対処する。
3) 自衛隊は、ゲリラ・コマンドウ攻撃5など不正規型の攻撃を、極力早期に阻止・排除するための作戦を主体的に実施する。その際、事態に応じて米軍の適切な支援を得る。自衛隊と米軍は、弾道ミサイル攻撃に対応するために密接に協力し調整する。米軍は、必要に応じ、打撃力を有する部隊の使用を考慮する。
ウ 周辺事態に際しての協力
 日米両国政府は、周辺事態6が発生することのないよう、外交を含めあらゆる努力を払う。周辺事態における協力の対象となる機能・分野及び協力項目例は、次の表のとおりである。
 
周辺事態における協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例

(4)指針の下での日米共同の取組
 指針の下での日米防衛協力を効果的に進め、確実に成果を挙げるためには、「平素」、「わが国に対する武力攻撃」、「周辺事態」という安全保障上の種々の状況を通じ、両国が協議を行い、様々なレベルで十分な情報の提供を受けつつ、調整を行うことが必要不可欠である。このため、両国政府は、あらゆる機会をとらえて情報交換と政策協議を充実させていくほか、協議の促進、政策調整及び作戦・活動分野の調整のため、以下の2つのメカニズムを構築する。
 
包括的なメカニズムの構成
ア 包括的なメカニズム
 包括的なメカニズムは、平素において指針の下での日米共同作業を行うためのものであり、自衛隊と米軍だけでなく、両国政府の関係機関が関与して構築される。包括的なメカニズムでは、わが国に対する武力攻撃や周辺事態に円滑かつ効果的に対応できるよう、共同作戦計画と相互協力計画についての検討を行う。また、わが国の防衛のための準備や周辺事態における協力措置の準備に関して、共通の基準を確立し、わが国の防衛のための作戦を円滑かつ効果的に行えるよう、共通の実施要領などを準備する。
イ 調整メカニズム
 00(同12)年に構築された調整メカニズムは、わが国に対する武力攻撃や周辺事態に際して両国が行うそれぞれの活動の調整を図るため、平素から構築しておくものである。
 
調整メカニズムの構成



 
1)78(昭和53)年に作成された前指針は、日米安保条約などの目的を効果的に達成するため、日米間の協力のあり方について規定したものである。

 
2)日米の安全保障に関する政策協議の場の一つ。日本は、外務大臣と防衛庁長官が、米国は、国務、国防の両長官が出席する。

 
3)資料28参照。

 
4)敵の攻勢に対し、その企図の達成を阻止する目的をもって行う作戦。攻勢作戦とは、自ら敵を求めてこれを撃破しようとする積極的な形態をいう。

 
5)ゲリラや特殊部隊による攻撃ともいう。

 
6)そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態をいう(参照)。


 

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