第2章 わが国の防衛政策 

指針の実効性を確保するための諸施策

(1)指針の実効性確保のための措置
 指針は、安全保障上の様々な状況において、より効果的かつ信頼性のある日米協力のための堅固な基礎を構築することを目的としている。そのため、指針の実効性を確保することは、わが国の平和と安全を確保するための態勢を充実させる上で重要である。
 このような考え方を踏まえ、政府は97(同9)年に、閣議決定を行い、指針の実効性を確保するため、法的側面を含めて政府全体として検討し、必要な措置を適切に講ずることとした。
 このような検討の成果として、99(同11)年〜00(同12)年にかけて、次の4件の法律などが成立・承認された。
1) 周辺事態安全確保法
2) 日米物品役務相互提供協定を改正する協定7
3) 自衛隊法の一部を改正する法律(自衛隊法第100条の8)8
4) 船舶検査活動法9

(2)周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の概要
ア 周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の目的
 周辺事態安全確保法は、周辺事態10に対応してわが国が行う措置、その実施の手続などを定めている。また、船舶検査活動法は、周辺事態に対応してわが国が行う船舶検査活動に関して、その実施の態様、手続などを定めている。
 
不審船への立ち入り検査訓練で船内捜索を行う隊員
イ 周辺事態への対応の基本原則
1) 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、必要な対応措置を行い、わが国の平和と安全の確保に努める。
2) 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使にあたるものであってはならない。
3) 内閣総理大臣は、対応措置の実施にあたり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
4) 関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。
ウ 基本計画
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援11、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動などを行う必要があると認めるときは、その措置を行うこと及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
 基本計画では、対応措置に関する基本方針、自衛隊の行う各活動に関する基本的事項と実施区域の範囲、関係行政機関による対応措置、地方公共団体などに対し協力を要請する内容などについて定める。
エ 国会の承認
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、これらの対応措置を行うことについて国会の承認を得なければならない12
オ 自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動の実施
 防衛庁長官は、基本計画に従い、実施要項(実施区域の指定など)を定め、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊などに、自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動の実施を命ずる。
カ 関係行政機関による対応措置の実施
 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、対応措置を行う。
キ 国以外の者による協力など
 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。また、法令と基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる13
ク 国会への報告
 内閣総理大臣は、次の事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
1) 基本計画の決定や変更があったときは、その内容
2) 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
ケ 武器の使用14
 次の場合、自衛官は自己又は自己とともにその職務に従事する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。その際、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
1) 後方地域支援として役務の提供を行う場合
2) 後方地域捜索救助活動にあたって、遭難者の救助の職務を行う場合
3) 船舶検査活動にあたって、船舶検査活動の対象船舶に乗船して職務を行う場合
 
周辺事態に対する対応の手順

(3)後方地域支援
 後方地域支援とは、周辺事態に際して日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍に対する物品・役務の提供、便宜の供与などの支援措置であって、後方地域においてわが国が行うものである。
 自衛隊が行う後方地域支援で提供の対象となる物品・役務の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務及び基地業務である15

(4)後方地域捜索救助活動
 後方地域捜索救助活動とは、周辺事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索や救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域においてわが国が行うものである。
 戦闘参加者以外の遭難者があるときは、これを救助する。また、実施区域に隣接する外国の領海にある遭難者を認めたときは、この外国の同意を得て、その遭難者の救助を行うことができる。ただし、その海域において現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。
 自衛隊の部隊などは後方地域捜索救助活動を行う際、後方地域捜索救助活動に相当する活動を行う米軍の部隊に対して、自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供を行うことができる。
 
遭難者つり上げ訓練を行う救難機(UH-60J)

(5)船舶検査活動
 船舶検査活動とは、周辺事態に際し、貿易その他の経済活動にかかわる規制措置であってわが国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国連安保理の決議に基づいて、又は旗国16の同意を得て、船舶(軍艦など17を除く。)の積荷・目的地を検査・確認する活動及び必要に応じ船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動であって、わが国領海やわが国周辺の公海(排他的経済水域を含む。)においてわが国が行うものである。
 船舶検査活動の実施の態様には、1)航行状況の監視、2)自己の存在の顕示、3)船舶の名称などの照会、4)乗船しての検査・確認、5)航路などの変更の要請、6)船長などに対する説得、7)接近・追尾などがある。
 自衛隊の部隊などは船舶検査活動を行う際、船舶検査活動に相当する活動を行う日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍の部隊に対し、自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供を行うことができる。
 
船舶検査活動の実施の態様

(6)指針の実効性を確保するためのその他の法整備など
ア 日米物品役務相互提供協定を改正する協定
 96(同8)年に署名された協定を改正し、その適用対象に「周辺事態に対応する活動」に関する協力を追加した18
イ 自衛隊法の一部を改正する法律(自衛隊法第100条の8)
 この改正は、在外邦人などの輸送の手段として、船舶とその船舶に搭載されたヘリコプターを加えるなど輸送の態勢を強化するものである。これは、周辺事態において日米両国政府がそれぞれ主体的に行う非戦闘員を退避させる活動に関連する施策として、指針の実効性の確保にも資するものである19



 
7)適用対象に「周辺事態に対応する活動」に関する協力を追加するなどの改正。

 
8)外国における緊急事態に際して、防衛庁長官が行う在外邦人などの輸送の手段として船舶とその搭載ヘリコプターを追加するなどの改正。

 
9)船舶検査活動法には、船舶検査活動に関連する事項を整備するため、周辺事態安全確保法の一部を改正する規定などが含まれている。

 
10)そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態をいう。

 
11)後方地域とは、わが国の領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海(領海の基線から200カイリ(約370km)までの水域である排他的経済水域を含む。)及びその上空の範囲をいう。

 
12)緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないでこれらの対応措置を行うことができる。国会の承認を得ないで対応措置を行った場合には、内閣総理大臣は、速やかに、国会の承認を求めなければならず、不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、その対応措置を終了させなければならない。

 
13)政府は、協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。

 
14)資料33参照。

 
15)提供の対象となる物品・役務には、武器(弾薬を含む。)の提供、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油と整備は含まれない。また、物品・役務の提供は、公海とその上空で行われる輸送を除き、わが国領域において行われる。

 
16)海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国。

 
17)軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの。

 
18)本節4参照。

 
19)3章2節5参照。


 

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