第5章 国民と防衛 

在日米軍跡地の利用促進などへの取組

 在日米軍跡地について、防衛庁は、従前より、沖縄県の均衡ある発展や住民の生活の安定、福祉の向上に資するため、駐留軍用地返還特措法1に基づき、給付金の支給などを行ってきた。また、昨年3月に成立した沖縄振興特別措置法により、大規模跡地給付金と特定跡地給付金をそれぞれ支給する制度が創設2された。
 一方、普天間飛行場の返還跡地については、原状回復措置と大規模跡地給付金の支給などの取組方針が取りまとめられたところであり、政府は、今後、この方針に基づき、県や市と連携・協力して、跡地利用の促進と円滑化などに取り組んでいくこととしている。

 
SACO最終報告の進捗状況



 
1)正式名称は、「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」。

 
2)大規模跡地の円滑な利用を促進し、市街地の計画的な開発整備に伴う所有者などの負担の軽減、及び特定跡地の円滑な利用を促進し、原状回復に相当の期間を要することに伴う所有者などの負担の軽減を図ることを目的とする。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む