第5章 国民と防衛 

3 情報公開制度などの適切な運用

公正で民主的な行政のための情報公開

 行政機関情報公開法1は、行政機関の保有する情報の一層の公開を図ることで政府の諸活動を国民に説明するとともに、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを目的としており、防衛庁・自衛隊は、この趣旨を踏まえて業務を行っている。
 防衛本庁では、01(平成13)年の行政機関情報公開法の施行以来、防衛本庁(市ヶ谷)と全国7か所の自衛隊地方連絡部の合計8か所に情報公開窓口を設置し、保有する行政文書について、開示請求書の受付や開示の実施などを行っている。
 また、防衛施設庁においても、本庁、各防衛施設局と各防衛施設支局の合計12か所に情報公開窓口を設置し、上記と同様の業務を行っている。
 防衛庁・自衛隊は、それぞれ行政文書の分類や整理を徹底し、開示請求に迅速に対応できるよう努めている。なお、昨年度の開示請求の受付及び開示決定等件数は、防衛本庁は受付件数853件、開示決定等件数959件、防衛施設庁は受付件数821件、開示決定等件数866件であった。



 
1)正式名称は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」。
 行政機関情報公開法では、防衛本庁と防衛施設庁がそれぞれ個別に情報公開にかかわる業務を行うよう規定されている。
 なお、2002(平成14)年には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が施行された。


 

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