第4章 より安定した安全保障環境の構築への貢献 

兵器の不拡散への取組

 防衛庁は、92(同4)年からミサイル技術管理レジーム(MTCR:Missile Technology Control Regime)1 2の会合に、94(同6)年からは生物・化学兵器の原材料などの輸出規制を行っているオーストラリア・グループ(AG:Australia Group)と呼ばれる会合に、毎年職員を参加させている。また、00(同12)年11月に採択された国連総会決議に基づいて設置された国連ミサイル専門家パネルの会合に航空自衛官を参加させた。ミサイルに関しては、軍備管理の枠組が存在せず、MTCRだけでは弾道ミサイルの拡散を防止することは困難との認識から、MTCR参加国以外の国々にも開かれた弾道ミサイルの不拡散を目的として、昨年11月、国際行動規範(ICOC:International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation)3が、オランダ・ハーグにて101か国の参加のもとで採択された4。防衛庁から参加した職員は、これらの会合において、専門的な助言や意見交換を行うことにより、大量破壊兵器やその運搬手段の拡散などに対処するため、これらの規制が実効性のあるものとなるよう協力している。



 
1)1章2節3参照。

 
2)参加国の自主的な措置により、大量破壊兵器を運搬可能なミサイル・同関連技術の移転を規制する多国間の枠組。

 
3)参加国を法的に拘束しない政治的合意。

 
4)2003(同15)年6月現在、106か国がICOCに参加している。


 

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