第3章 緊急事態への対応 


Q&A 有事における国民の権利

Q:武力攻撃事態等の際に国民の権利を制限することは、憲法に反するのでは?

A:武力攻撃事態対処法には、基本理念として、日本国憲法の保障する国民の自由と権利について、最大限に尊重されなければならない旨明記しています。
 一方で、有事の際に、国民の権利に制限を加えたとしても、国や国民の安全を確保するという高度の公共の福祉のため合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は、憲法第13条(個人の尊厳、幸福追求権・公共の福祉)などの規定には違反しません。
 権利の制限を伴う対処措置については、今後、国民の保護のための法制など個別の法制の中で基本理念にのっとり具体化されることになりますが、制限される権利の内容や性質、制限の程度などと、権利を制限することで達成しようとする公益の内容や程度、緊急性などを総合的に勘案して、その必要性を具体的に検討することになります。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む