第3章 緊急事態への対応 

武力攻撃事態対処関連3法の概要

【武力攻撃事態対処法】

(1)目的
 この法律は、
1) 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体などの責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、
2) 併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もってわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(2)武力攻撃事態等
ア 武力攻撃事態とは、わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
イ 武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

(3)対処措置
 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次の措置。
ア 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次の措置
(ア)自衛隊が実施する武力の行使、部隊などの展開その他の行動
(イ)自衛隊の行動及び米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(ウ)(ア)及び(イ)のほか、外交上の措置その他の措置
イ 国民の生命、身体及び財産の保護、又は国民生活及び国民経済への影響を最小とするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次の措置
(ア)警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(イ)生活関連物資などの価格安定、配分その他の措置

(4)基本理念
ア 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
イ 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
ウ 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
エ 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。
 この場合において、憲法第14条(法の下の平等)、第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)、第19条(思想及び良心の自由)、第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
オ 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
カ 武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいて米国と緊密に協力しつつ、国連をはじめとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。

(5)国の責務など
ア 国は、わが国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、わが国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
イ 地方公共団体は、その地方公共団体の地域並びにその地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
ウ 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を行う責務を有する。
エ 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等におけるその地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
オ 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を行う際は、必要な協力をするよう努めるものとする。

(6)対処基本方針
ア 政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、次の事項を定めた武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(対処基本方針)を閣議で決定する。
(ア)武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
(イ)その武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
(ウ)対処措置に関する重要事項
イ 武力攻撃事態において内閣総理大臣が(ア)から(オ)までの措置を行なう場合、又は武力攻撃予測事態において(ア)から(ウ)までの措置を行う場合には、その旨をア(ウ)の重要事項として対処基本方針に記載しなければならない。
(ア)防衛庁長官が予備自衛官及び即応予備自衛官などの防衛招集命令を発することの承認
(イ)防衛庁長官が防衛出動待機命令を発することの承認
(ウ)防衛庁長官が防御施設構築の措置を命ずることの承認
(エ)防衛出動を命ずることについての国会承認の求め
(オ)防衛出動を命ずること(特に緊急の必要があり事前に国会承認を得るいとまがない場合)
ウ 対処基本方針については、閣議決定後、直ちに国会の承認を求めなければならない。
エ 不承認の決議があったときは、その議決に係る対処措置は、速やかに、終了しなければならない。防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
オ 防衛出動を命ずることにつき国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、防衛出動を命ずる旨を記載する。
カ 内閣総理大臣は、対処措置を行う必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。

(7)対策本部
ア 対処基本方針が定められたときは、対処基本方針の実施を推進するため、内閣に、内閣総理大臣を長とする武力攻撃事態対策本部(対策本部)を設置する。対策副本部長及び対策本部員は国務大臣をもって充てる。
イ 対策本部長は、対処基本方針に基づき、対処措置に関する総合調整を行うことができる。
ウ 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、総合調整に基づく所要の対処措置が行われないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長などに対し、その対処措置を実施すべきことを指示することができる。
エ 内閣総理大臣は、次の場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長などに通知した上で、自ら又はその対処措置にかかわる事務を所掌する大臣を指揮し、その地方公共団体又は指定公共機関が行うべき対処措置を行い、又は行わせることができる。
(ア)指示に基づく所要の対処措置が行われないとき。
(イ)国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
オ 政府は、対処措置の実施に関し、上記の総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。
カ 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が行う対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(注)上記イ〜オは、別に法律で定める日から施行

 
内閣総理大臣・対策本部長の権限の規定など

(8)国連安全保障理事会への報告
 政府は、国連憲章第51条などに従って、武力攻撃の排除に当たってわが国が講じた措置について直ちに国連安保理事会に報告しなければならない。

(9)事態対処法制の整備
ア 基本方針
(ア)武力攻撃事態等への対処に関する基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制を整備する。
(イ)事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
(ウ)事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずる。
(エ)事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずる。
(オ)事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずる。この場合、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずる。
(カ)事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずる。
イ 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次の措置が適切かつ効果的に行われるようにする。
(ア)国民の生命、身体及び財産の保護、又は国民生活及び国民経済への影響を最小とするための措置
a 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防などに関する措置
b 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
c 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
d 輸送及び通信に関する措置
e 国民の生活の安定に関する措置
f 被害の復旧に関する措置 など
(イ)自衛隊の行動を円滑かつ効果的にするための措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置
a 捕虜の取扱いに関する措置
b 電波の利用その他通信に関する措置
c 船舶及び航空機の航行に関する措置 など
(ウ)米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置
ウ 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
エ イ(ア)の措置に係る法制(国民の保護のための法制)の整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣官房長官を長とする国民保護法制整備本部を置く。整備本部員は、内閣総理大臣及び内閣官房長官を除くすべての国務大臣をもって充てる。

(10)その他の緊急事態への対処のための措置
ア 政府は、わが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速かつ的確に対処する。
イ 政府は、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生などのわが国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、以下の措置などを速やかに講ずる。
(ア)情報の集約、事態の分析・評価を行うための態勢の充実
(イ)各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
(ウ)警察、海上保安庁などと自衛隊の連携の強化

(11)施行期日など
ア この法律は公布の日から施行する1。ただし、第14条(対策本部長の権限(総合調整))、第15条(内閣総理大臣の権限(指示・自らの対処措置の実施))及び第16条(総合調整又は指示が行われた場合の損失に関する財政上の措置)の規定は、別に法律で定める日から施行する。
イ 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより迅速かつ的確な対処に資する組織のあり方について検討を行う。

【安全保障会議設置法の一部を改正する法律】

(1)安全保障会議への諮問事項
 次の項目を諮問事項に追加する。
ア 武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(「対処基本方針」)
イ 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
ウ 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項

(2)安全保障会議の議員
ア 総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣を議員に加え、経済財政政策担当大臣を議員から除く。
イ 必要があると認めるときは、議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として臨時に会議に参加させることができるものとする。
ウ 事態対処に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、議員を限って事案について審議を行うことができるものとする。ただし、その他の議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、臨時に当該審議に参加させることができるものとする。

(3)安全保障会議を専門的に補佐する組織
 事態対処に関する安全保障会議の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査・分析を行い、その結果に基づき、安全保障会議に進言する組織として、事態対処専門委員会(委員長:内閣官房長官)を、安全保障会議に置く。

【自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律】
{自衛隊法の一部改正}

(1)防衛出動時における物資の収用などにかかわる規定の整備
ア 自衛隊法第103条の規定により土地を使用する場合において、その土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。)が自衛隊の任務遂行(すいこう)の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(自衛隊の行動にかかわる地域において事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛庁長官又は政令で定める者。)(イ、エにおいて同じ。)は、その立木などを移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、その立木などを処分することができる。
イ 自衛隊法第103条の規定により自衛隊の行動にかかわる地域において家屋を使用する場合に、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、その必要な限度において、その家屋の形状を変更することができる。
ウ 自衛隊法第103条の規定による処分の対象となる施設、土地、物資などを防衛出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事とその処分を要請した者とが協議して定める。
エ 自衛隊法第103条により処分を行う場合には、都道府県知事は、公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
オ 自衛隊法第103条の規定により都道府県知事が行う事務に要する経費は、国庫の負担とする。
カ 上記のほか、自衛隊法第103条の規定による処分にかかわる立入検査、損失補償などについて災害救助法の規定を準用していたのを改め、これらについて同条で明示的に規定する。

(2)防衛出動下令前の防御施設構築の措置などにかかわる規定の新設
ア 防衛庁長官は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、出動が命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊などにその展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(防御施設)を構築する措置を命ずることができる。
イ 上記アの措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内においてその職務を行うに際し、自己又は自己とともにその職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。その場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
ウ 上記アの措置を命ぜられた自衛隊の部隊などの任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛庁長官などの要請に基づき、土地を使用することができる。
エ 上記ウにより土地を使用する場合において、立木などが自衛隊の任務遂行(すいこう)の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、その立木などを移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、その立木などを処分することができる。
オ 上記ウ及びエにより土地を使用し、又は立木などを移転し、又は処分する場合の手続及び損失補償については、自衛隊法第103条の規定を準用する。

(3)防衛出動時における自衛隊の緊急通行にかかわる規定の新設
 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、その自衛隊の行動にかかわる地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。その場合において、その通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、その損失を補償する。

(4)取扱物資の保管命令に従わなかった者などに対する罰則
ア 自衛隊法第103条の規定による取扱物資の保管命令に違反してその物資を隠匿(いんとく)し、毀棄(きき)し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
イ 自衛隊法第103条の規定による立入検査(防衛出動下令前の防御施設構築のために土地を使用する場合の立入検査を含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避(きひ)し、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
ウ 法人の代表者法人又は人の代理人、使用人その他の従業員が、上記ア又はイの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対してもそれぞれの罰金刑を科する。

 
自衛隊法第103条に基づく措置について

(5)防衛出動時における関係法律の特例の整備
 部隊の移動、輸送、土地の利用、建築物建造、衛生医療及び戦死者の取扱について防衛出動などを命ぜられた自衛隊の任務遂行(すいこう)を円滑ならしめるための適用除外その他の特例を設ける。特例を設ける法律及び特例の内容については、次の図表のとおり。

(6)その他
 武力攻撃事態対処法により、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針にかかわる国会承認などの手続が新設されることに伴い、自衛隊法第76条の規定により内閣総理大臣が防衛出動を命ずる際の手続については武力攻撃事態対処法によることとする。

{防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正}

(1) 防衛出動を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、防衛出動手当を支給する。その種類は「防衛出動基本手当」及び「防衛出動特別勤務手当」とする。

(2) 防衛出動基本手当は、防衛出動時の勤労の強度などの勤労条件及び危険性、困難性の著しい特殊性に応じて、防衛出動特別勤務手当は防衛出動時の戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて、支給するものとする。

(3) 防衛出動基本手当とその他の手当との支給調整に関する規定を整備するとともに、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他支給に関して必要な事項は政令で定める。

(4) 防衛出動手当を公務災害補償の平均給与額算定の基礎に加える。

 
防衛出勤時における関係法律の特例



 
1)本法は、本年6月13日に公布された(法律第79号)。


 

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