(1)警護出動
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内閣総理大臣は、国内の自衛隊の施設や在日米軍の施設及び区域における大規模なテロ攻撃が行われるおそれがあり、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため自衛隊の部隊などの出動を命ずることができる。
その際、警護出動を命ぜられた自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法に基づく権限が一部準用
2される。また、警察官職務執行法第7条を超える武器の使用権限なども規定された
3。
防衛庁・自衛隊は新たな任務である警護出動の実効性を確保するため、様々な取組を行っている。
例えば、警護出動時に米軍や関係機関との連携を確保するためには、平素から意思疎通を確保することが必要であり、在日米軍、警察、海上保安庁と警護出動に関する意見交換を行っている。
(2)通常時における自衛隊の施設警護のための武器の使用
国内の自衛隊の施設であって、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場にかかわる施設設備が所在するものを自衛官が職務上警護する際の武器使用権限が新たに規定
4された。
4)その職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
その場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。