第2章 わが国の防衛政策 

船舶検査活動

 船舶検査活動とは、周辺事態に際し、貿易その他の経済活動にかかわる規制措置であってわが国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国連安保理の決議に基づいて、又は旗国1の同意を得て、船舶(軍艦など2)を除く。)の積荷・目的地を検査・確認する活動及び必要に応じ船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動であって、わが国領海やわが国周辺の公海(排他的経済水域を含む。)においてわが国が行うものである。
 船舶検査活動の実施の態様には、1)航行状況の監視、2)自己の存在の顕示、3)船舶の名称などの照会、4)乗船しての検査・確認、5)航路などの変更の要請、6)船長などに対する説得、7)接近・追尾などがある。
 自衛隊の部隊などは船舶検査活動を行う際、船舶検査活動に相当する活動を行う日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍の部隊に対し、自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供を行うことができる3

 
船舶検査活動の実施の態様



 
1)海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国。

 
2)軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの。

 
3)提供の対象となる物品・役務の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊及び消毒である(武器・弾薬は含まれない。)。また、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油と整備は含まれない。


 

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