第2章 わが国の防衛政策 

指針の実効性を確保するためのその他の法整備など

(1)日米物品役務相互提供協定を改正する協定
 96(同8)年に署名された協定を改正し、その適用対象に「周辺事態に対応する活動」に関する協力を追加した1
(2)自衛隊法の一部を改正する法律(自衛隊法第100条の8)
 この改正は、在外邦人などの輸送の手段として、船舶及びその船舶に搭載されたヘリコプターを加えるなど輸送の態勢を強化するとともに、周辺事態において日米両国政府がそれぞれ主体的に行う非戦闘員を退避させる活動に関連する施策として、指針の実効性の確保にも資するものである2



 
1)本節3参照。

 
2)3章2節6参照。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む