第2章 わが国の防衛政策 

後方地域捜索救助活動

 後方地域捜索救助活動とは、周辺事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索や救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域においてわが国が行うものである。
 戦闘参加者以外の遭難者があるときは、これを救助する。また、実施区域に隣接する外国の領海にある遭難者を認めたときは、この外国の同意を得て、その遭難者の救助を行うことができる。ただし、その海域において現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。
 自衛隊の部隊などは後方地域捜索救助活動を行う際、後方地域捜索救助活動に相当する活動を行う米軍の部隊に対して、自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供を行うことができる1

 
空自UH-60Jを使用した後方地域捜索救助訓練(昨年11月)



 
1)提供の対象となる物品・役務の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊及び消毒である(武器・弾薬は含まれない。)。また、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油と整備は含まれない。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む