第2章 わが国の防衛政策 

2 指針の実効性を確保するための諸施策

指針の実効性確保のための措置

 指針は、平素やわが国に対する武力攻撃や周辺事態という安全保障上の様々な状況において、より効果的かつ信頼性のある日米協力のための堅固な基礎を構築することを目的としている。そのため、指針の実効性を確保することは、わが国の平和と安全を確保するための態勢の充実を図る上で重要である。
 このような考え方を踏まえ、政府は1997(平成9)年に、閣議決定を行い、指針の実効性を確保し、わが国の平和と安全を確保するための態勢の充実を図るため、法的側面を含めて政府全体として検討し、必要な措置を適切に講ずることとした。
 このような検討の成果として、99(同11)年〜00(同12)年にかけて、次の4件の法律などが成立・承認された。
1) 周辺事態安全確保法
2) 日米物品役務相互提供協定を改正する協定1
3) 自衛隊法の一部を改正する法律(自衛隊法第100条の8)2
4) 船舶検査活動法3



 
1)適用対象に「周辺事態に対応する活動」に関する協力を追加するなどの改正。

 
2)外国における緊急事態に際して、防衛庁長官が行う在外邦人などの輸送の手段として船舶とその搭載ヘリコプターを追加するなどの改正。

 
3)船舶検査活動法には、船舶検査活動に関連する事項を整備するため、周辺事態安全確保法の一部を改正する規定などが含まれている。


 

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