第2章 わが国の防衛政策 

周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の概要

(1)周辺事態安全確保法と船舶検査活動法の目的
 周辺事態安全確保法は、周辺事態1に対応してわが国が行う措置、その実施の手続などを定めている。船舶検査活動法は、周辺事態に対応してわが国が行う船舶検査活動に関して、その実施の態様、手続などを定めている。いずれの法律も、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、わが国の平和と安全の確保に資することを目的とする。

(2)周辺事態への対応の基本原則
1) 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、必要な対応措置を行い、わが国の平和と安全の確保に努める。
2) 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使にあたるものであってはならない。
3) 内閣総理大臣は、対応措置の実施にあたり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
4) 関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。

(3)基本計画
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援2、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動などを行う必要があると認めるときは、その措置を行うこと及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
 基本計画では、対応措置に関する基本方針、自衛隊の行う各活動に関する基本的事項と実施区域の範囲、関係行政機関による対応措置、地方公共団体などに対し協力を要請する内容などについて定める。

(4)国会の承認
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して、自衛隊が行う後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、これらの対応措置を行うことについて国会の承認を得なければならない3)。

(5)自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動の実施
 防衛庁長官は、基本計画に従い、実施要項(実施区域の指定など)を定め、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊などに、自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動の実施を命ずる。

(6)関係行政機関による対応措置の実施
 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、対応措置を行う。

(7)国以外の者による協力など
 関係行政機関の長は、法令と基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。また、法令と基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる4

(8)国会への報告
 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。1) 基本計画の決定や変更があったときは、その内容
2) 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

(9)武器の使用5
 次に掲げる場合、自衛官は自己又は自己とともにその職務に従事する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。その際、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
1) 後方地域支援として役務の提供を行う場合
2) 後方地域捜索救助活動にあたって、遭難者の救助の職務を行う場合
3) 船舶検査活動にあたって、船舶検査活動の対象船舶に乗船して職務を行う場合

 
海自艦内で行われた船舶検査活動に関する訓練(昨年2月)

 
周辺事態に対する対応の手順



 
1)そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態をいう。

 
2)後方地域とは、わが国の領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海(領海の基線から200カイリ(約370km)までの水域である排他的経済水域を含む。)及びその上空の範囲をいう。

 
3)緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないでこれらの対応措置を行うことができる。国会の承認を得ないで対応措置を行った場合には、内閣総理大臣は、速やかに、国会の承認を求めなければならず、不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、その対応措置を終了させなければならない。

 
4)政府は、協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。

 
5)資料34参照。


 

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