第7節在外邦人などの輸送

自衛隊法の一部改正により、海外における緊急事態に際して、生命又は身体の保護を要する邦人の輸送のため政府専用機などを使用することにより、政府独自の手段が確保されることとなり、適時適切な在外邦人などの輸送を行うことができるようになった。


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