自衛官になるといっても、その職域や進路は多種多様です。
希望や適性に応じて最適なコースを選択することができます。
技術と体力を一心に磨く任期制自衛官
自衛官となるために必要な基礎的教育訓練を経て、任用期間の定められた「任期制自衛官」に任官します。
様々な教育訓練や職務を通じた技術の習得、任期満了後の再就職に向けた資格の取得など、希望にあった将来設計が描けます。
任期満了後も任期を継続する道や選抜試験を経て曹に昇任し非任期の自衛官になる道も開けています。任期満了で自衛隊を離れる場合には民間企業などの再就職支援をしっかり行っています。
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部隊の中核となる自衛官を目指す
部隊の基幹隊員である陸・海・空曹自衛官を養成する制度です。
入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や経験を積み、それぞれの職域のプロとして活躍します。
自衛官の基礎知識はもちろん専門的な技能まで、じっくりと着実に身に付けながら自分のペースで成長することができます。
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お手持ちのパソコンからさらに詳しいシミュレーションを体験できます。
http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/streaming/guide/index.html(別ウィンドウ)
国を思い自分を見つめる若人
将来、各自衛隊の幹部自衛官となる者を4年間の教育訓練と全寮制の規律ある団体生活を通じて養成します。
広い視野、科学的な思考力、豊かな人間性を持ち、創造力と活力に溢れる優れた幹部自衛官となるため、知育以外に徳育と体育を重視しています。
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指揮を執る。この国を守り抜くために
防衛大学校と一般大学の卒業生が、陸・海・空自衛隊それぞれの幹部候補生学校において、自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官として必要な知識と技能を学びながら、その資質を養います。
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青森地方協力本部 八戸地域事務所 陸曹長
田茂 牧子(たも まきこ)
陸上自衛官である叔父、兄の姿に憧れ自衛官の道を目指しました。
部隊に配属されてから、海外での訓練、災害派遣活動等、男性自衛官と同じように、いろいろな分野の仕事、貴重な経験を積ませてもらいました。
これからもっと輝き活躍する女性自衛官のポスト・環境が増えていきます。
私達と一緒に、働いてみませんか? 男性の方ももちろん大歓迎! ちょっと興味はあるけれど……。と思っているみなさん、気軽に最寄りの地方協力本部に立ち寄ってみてください。新しい可能性が、ぐんと広がります。
私達広報官が、優しく対応します。
生命をつなぐ平和と医療の先駆者
将来、医師である幹部自衛官となる者を6年間の教育訓練と全寮制の規律ある団体生活を通じて養成します。
医師としての知識や技能のほかに、生命の尊厳への理解やあらゆる任務を遂行できる強靭な体力も養います。
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人を救う保健師・看護師に
将来、保健師・看護師である幹部自衛官となる者を4年間の教育訓練と全寮制の規律ある団体生活を通じて養成します。
看護専門職者としての優れた教養・知識・技術の実践を通して、防衛省・自衛隊の国内外における活動に貢献できる人材を育成します。
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大空で活躍する夢を最年少で実現
海自または空自のパイロットなどを養成します。
団体生活を送りながら各種訓練を受け、戦闘機、哨戒機、輸送機、ヘリコプターなどのパイロットなどに最年少でなることができます。
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技術的スペシャリストへの入り口
高機能化・システム化された装備品を運用する陸上自衛官となる者を養成するための学校です。
国際社会においても自信を持って対応できる自衛官を育てます。
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自衛官未経験でも予備自衛官に
社会人や学生といった自衛官未経験者であっても、「予備自衛官補」として教育訓練を受ければ、「予備自衛官」に任用され、各種事態において自衛官として社会に貢献できます。
「一般」と「技能」(語学、医療など)のコースがあります。
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年5日間の訓練招集に応じながら、各種事態においては自衛官として部隊の後方支援にあたります。
年30日間の訓練招集に応じながら、各種事態においては自衛官として第一線部隊とともに行動します。
予備自衛官又は即応予備自衛官が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等(※)に招集されたこと等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を使用者(雇用主)に支給する制度の新設
(※)即応予備自衛官にあっては、これらに加え、治安出動、地震防災派遣及び原子力災害派遣の場合がある。
①防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等のため招集に応じ平素の勤務先を離れた場合
(例)予備自衛官等である従業員3名が1人当たり10日間、合計30日間招集された場合
②招集中の負傷又は疾病により平素の勤務先を離れた場合
(例)上記①のための招集中又は訓練招集中の負傷又は疾病により入院等による治療を要し、X日間(※)、平素の勤務先を離れた場合
《給付額》
[予備自衛官等である者が使用者(雇用主)の事業に従事することができなかった日数]×[その間における当該事業の継続に伴う負担を考慮し政令で定める額(日額34,000円)]
○ 施行期日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日