第III部 わが国の防衛に関する施策
3 わが国の取組
1 海賊対処行動のための法整備

09(同21)年3月、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係船舶を海賊行為から防護するために、自衛隊法第82条の規定により、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を経て、防衛大臣が海上における警備行動(海上警備行動)を発令し、必要な行動をとることとした。
この命令を受け、護衛艦2隻(「さざなみ」および「さみだれ」)がわが国を出発し、同月からわが国関係船舶の護衛を行った。また、広大な海域における海賊対処をより効果的に行うため、同年5月、固定翼哨戒機P-3Cを派遣する命令も発出し、同年6月よりアデン湾において警戒監視などを開始した。
その後、国連海洋法条約に鑑み、わが国が、関係者や関係船舶の国籍・船籍を問わず海賊行為を処罰し、抑止し、取り締まることにより、海賊行為に適切かつ効果的に対応するため、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(海賊対処法)が、同年7月から施行された。
本法律により、船籍を問わず、すべての国の船舶を海賊行為から防護することが可能となり、また、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船舶の進行を停止するために他の手段がない場合、合理的に必要な限度において武器の使用が可能となった。
参照 資料42436768

2 自衛隊の活動

(1)活動実績
現在派遣されている2隻の護衛艦は、アデン湾を往復しながら民間船舶を護衛している。護衛方法としては、まずアデン湾の東西に一か所ずつ定められた集合地点において、護衛の対象となる民間船舶の受け入れ作業を行う。アデン湾を護衛船団が航行する際には、船団の前後を護衛艦が守り、護衛艦に搭載された哨戒ヘリコプターも、上空から船団の周囲を監視している。このように昼夜を問わず船団の安全確保に万全を期しつつ、アデン湾約900kmを2日ほどかけて通過していく。また、護衛艦には8名の海上保安官が同乗1し、必要に応じて、司法警察活動ができるよう、自衛隊は海上保安庁と協力して活動している。13(同25)年4月30日現在で、3,068隻が、護衛艦に守られて、1隻も海賊の被害をこうむることなく、安全にアデン湾を通過している。わが国の経済のみならず、世界経済にとっての大動脈たる本海域において、自衛隊の行う護衛活動が生み出した安心感は大きい。
なお、風浪が小さく海賊の活動海域が拡大する非モンスーン期(3月〜5月、9月〜11月)においては、護衛航路を東方へ約200km延長して護衛活動を行っている。
(図表III-2-3-2参照)

図表III-2-3-2 自衛隊による海賊対処のための活動

ジブチ共和国に活動拠点を置く哨戒機(P-3C)も、日本の面積に匹敵するほど広大なアデン湾を、優れた航続力を発揮して警戒監視を行っている。ジブチを飛び立ったP-3Cは、アデン湾を航行する無数の船舶の中に、不審な船舶がいないかどうか確認作業を行っている。同時に、護衛活動に従事する護衛艦や他国の艦艇、そして周囲を航行する民間船舶に対し情報提供を行い、また、求めがあればただちに周囲が安全かどうか確認するなどの対応をとっている。2機のP-3Cを派遣している自衛隊は、同様に哨戒機を派遣している各国と協調しつつ、ほぼ連日にわたり警戒監視活動を行っている。
自衛隊のP-3Cが収集した情報は、常時、海賊対処に従事する米国などの各国派遣部隊や関係機関と共有され、海賊行為の抑止や、海賊船と疑われる船舶の武装解除といった成果に大きく寄与している。
09(同21)年6月に任務を開始して以来、13(同25)年4月30日現在で飛行回数は887回を数え、のべ飛行時間は約6,880時間に及んでいる。識別作業を行った船舶は約7万100隻であり、周囲を航行する船舶や、海賊対処に取り組む諸外国に情報の提供を行った回数は約7,700回となっている。
また、本海賊対処行動にあたっては、陸上自衛官が活動拠点におけるP-3Cやその他の装備品の警護を行っているほか、航空隊の司令部要員などとしても活動しており、自衛隊として初めての統合部隊が編成されている。このほか、空自も、本活動を支援するため、輸送機(C-130H)や多用途支援機(U-4)からなる空輸隊を編成している。
(図表III-2-3-3参照)

図表III-2-3-3 派遣部隊の編成
民間船舶の護衛を行う海自護衛艦
民間船舶の護衛を行う海自護衛艦
海賊対処任務を終え八戸に帰投した隊員を出迎える左藤防衛大臣政務官
海賊対処任務を終え八戸に帰投した隊員を出迎える左藤防衛大臣政務官

(2)海賊対処行動を継続する必要性について
ソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は、12(同24)年は11(同23)年と比べ大幅に減少したものの、これまで高い水準に合ったことを踏まえれば、依然として予断を許さない状況にある。また、日本船主協会などからも引き続き海賊対処に万全を期して欲しい旨、継続的に要請を受けているほか、国際的にも、NATOやEUが活動を継続する決定を行っており、わが国が海賊対処を行っていかなければならない状況に大きな変化はない。

(3)ジブチ自衛隊活動拠点およびジブチ現地調整所の運用
防衛省・自衛隊は、派遣海賊対処行動航空隊を効率的かつ効果的に運用するため、ジブチ国際空港北西地区に活動拠点を整備し、11(同23)年6月から活動拠点を運用している。
また、海賊対処行動の本格化にともない、ジブチ政府や諸外国部隊・機関などとの現地における連絡調整業務が増大したことに対応するため、12(同24)年7月にジブチ現地調整所を新編した。


1)必要に応じて海賊の逮捕、取調べなどの司法警察活動を行う。
 
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