第I部 わが国を取り巻く安全保障環境
第2節 大量破壊兵器の移転・拡散

核・生物・化学(NBC:Nuclear, Biological and Chemical)兵器などの大量破壊兵器やその運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。特に、従来の抑止が有効に機能しにくいテロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器などを取得・使用する懸念は依然として高い。

1 核兵器

米ソ冷戦のさ中、62(昭和37)年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるなどし、70(同45)年に発効した核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)のもと、66(同41)年以前に核爆発を行った国1以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった2
現在、NPTは190か国3が締結しているが、かつて核を保有していてもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で4、インド、イスラエルおよびパキスタンは依然として非核兵器国としての加入を拒んでいる。また、06(平成18)年10月、09(同21)年5月および13(同25)年2月に核実験の実施を発表した北朝鮮のように核兵器の開発・保有を自ら宣言している例もある5
09(同21)年4月のオバマ米大統領による、核兵器のない世界を目指すとした演説は、米国自らが、核抑止力を維持しつつ米国の国家安全保障における核兵器の役割を低減させることをはじめ、米露間における第1次戦略兵器削減条約(START I:Strategic Arms Reduction Treaty I)に代わる新たな条約の締結、米政府による包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)6の批准の追求など、具体的な取組を行う決意を表明したもので、国際社会による核不拡散・核軍縮へ向けた取組を促すこととなった。
10(同22)年4月には、米露両大統領によりSTART Iに代わる新たな戦略兵器削減条約への署名が行われ、11(同23)年2月、同条約は発効した7。10(同22)年4月にワシントンで開催された核セキュリティ・サミットでは核テロリズムの脅威を低減させるため、すべての脆弱な核物質の管理を4年以内に徹底するための措置をとるべきことなどが採択された。同年5月に開催されたNPT運用検討会議では、NPTの3本柱である核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用それぞれについて、将来の具体的な行動計画を含む最終文書が採択された。12(同24)年3月にソウルで開催された2回目となる核セキュリティ・サミットでは、核物質の管理、輸送や不正取引、核鑑識8など核セキュリティのために国際社会が取り組むべき課題などを盛り込んだソウル・コミュニケが採択された。
このように、国際社会が核不拡散・核軍縮へ向け、着実に、大きく前進を始めたことは、国際的な安全保障環境の改善に資するもので、歓迎すべきものである。


1)米国、ソ連(当時)、英国、フランス、中国。ただし、フランスと中国のNPT加入は92(平成4)年。
2)NPT第6条は、各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定。
3)12(平成24)年4月現在。
4)南アフリカ、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ。
5)北朝鮮は、93(平成5)年にNPTからの脱退を宣言した後、NPT締約国としてとどまることを約束したが、03(同15)年1月、再びNPTからの脱退を宣言した。05(同17)年9月に採択された六者会合の共同声明において、北朝鮮は、NPTに早期に復帰することを約束したが、その後、3度の核実験実施を発表した。北朝鮮による核実験は、NPTに対する重大な挑戦である。
6)いかなる場所においても核爆発実験を行うことを禁止する条約で、96(平成8)年採択。発効要件国44か国のうち8か国(米国、中国、インド、パキスタン、イラン、イスラエル、エジプト、北朝鮮)が未批准。インドネシアは12(同24)年2月、CTBTの批准国となった。米国は10年ぶりの参加となった09(同21)年に引き続き、11(同23)年9月にもCTBT発効促進会議に参加した。
7)同条約は、条約発効後7年までに双方とも配備戦略弾頭を1,550発まで、配備運搬手段を700基・機まで削減することなどを内容とするものである。米国は13(平成25)年4月、同年3月1日現在の数値として、米国の配備戦略弾頭は1,654発、配備運搬手段は792基・機であり、ロシアの配備戦略弾頭は1,480発、配備運搬手段は492基・機であると公表した。
8)検出された核物質のほか放射性物質の出所を特定し、不正取引および悪意をもった使用を行った者を訴追するための証拠を提供することを目的としたもの。
 
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