核・生物・化学(NBC:Nuclear, Biological and Chemical)兵器などの大量破壊兵器やその運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。特に、従来の抑止が有効に機能しにくいテロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器などを取得・使用する懸念は依然として高い。
米ソ冷戦のさ中、62(昭和37)年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるなどし、70(同45)年に発効した核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)のもと、66(同41)年以前に核爆発を行った国1以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった2。
現在、NPTは190か国3が締結しているが、かつて核を保有していてもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で4、インド、イスラエルおよびパキスタンは依然として非核兵器国としての加入を拒んでいる。また、06(平成18)年10月、09(同21)年5月および13(同25)年2月に核実験の実施を発表した北朝鮮のように核兵器の開発・保有を自ら宣言している例もある5。
09(同21)年4月のオバマ米大統領による、核兵器のない世界を目指すとした演説は、米国自らが、核抑止力を維持しつつ米国の国家安全保障における核兵器の役割を低減させることをはじめ、米露間における第1次戦略兵器削減条約(START I:Strategic Arms Reduction Treaty I)に代わる新たな条約の締結、米政府による包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)6の批准の追求など、具体的な取組を行う決意を表明したもので、国際社会による核不拡散・核軍縮へ向けた取組を促すこととなった。
10(同22)年4月には、米露両大統領によりSTART Iに代わる新たな戦略兵器削減条約への署名が行われ、11(同23)年2月、同条約は発効した7。10(同22)年4月にワシントンで開催された核セキュリティ・サミットでは核テロリズムの脅威を低減させるため、すべての脆弱な核物質の管理を4年以内に徹底するための措置をとるべきことなどが採択された。同年5月に開催されたNPT運用検討会議では、NPTの3本柱である核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用それぞれについて、将来の具体的な行動計画を含む最終文書が採択された。12(同24)年3月にソウルで開催された2回目となる核セキュリティ・サミットでは、核物質の管理、輸送や不正取引、核鑑識8など核セキュリティのために国際社会が取り組むべき課題などを盛り込んだソウル・コミュニケが採択された。
このように、国際社会が核不拡散・核軍縮へ向け、着実に、大きく前進を始めたことは、国際的な安全保障環境の改善に資するもので、歓迎すべきものである。
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