資料編

資料58 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置の結果に関する国会報告の概要

 本報告は、イラク人道復興支援特措法第5条の規定に基づき、同法第4条に規定する基本計画に定める対応措置の結果について国会に報告するもの。概要は以下のとおり。

1 対応措置の実施の結果に関する事項
(1)自衛隊による活動
ア 陸上自衛隊は、平成16年2月から平成18年7月までの間、サマーワを中心とするムサンナー県において、医療(技術指導277回)、給水(約53,500トン、延べ約1,189万人分)、公共施設の復旧整備(学校36校、道路補修31か所・約80km、診療所等の補修66か所)を実施。
イ 海上自衛隊は、イラクで陸上自衛隊が使用する車両等をクウェートに輸送するため、平成16年2月から同4月までの間、輸送艦1隻及び護衛艦1隻を派遣。
ウ 航空自衛隊は、平成16年3月から平成20年12月までの間、任務運航延べ821回、人員延べ46,479名及び貨物延べ672.5トンを空輸。このうち、平成18年9月から開始した国連支援については、任務運行延べ112回、人員延べ2,799名及び貨物延べ112.2トンを空輸。
(2)イラク復興支援職員の派遣
 イラク復興支援職員は、平成16年5月、ヨルダンで、イラク側技術者8名に、供与する発電機の据付・維持管理方法などを指導。

2 対応措置の実施の評価
(1)自衛隊等による活動の意義
 イラクの再建は、中東地域のみならず、国際社会の平和と安定にとって極めて重要。我が国は、対応措置の実施によりイラクの再建に貢献。
(2)各国等の評価
 イラク人道復興支援特措法に基づく我が国の対応措置に対し、イラクを始めとする各国や国連は、様々な機会に評価や謝意を表明。
(3)活動から得られた成果
 国外における活動基盤の構築・維持・撤収、継続的な要員派遣などについて、貴重な経験を獲得。
(4)今後の活動への留意事項
 今回の経験を、今後の自衛隊等による国際平和協力活動に活かしていくことが肝要。その際には、例えば以下のような点に留意。
ア 自衛隊等を派遣するためには、現地情勢等を踏まえ、早急に現地のニーズを把握するとともに、我が国の能力に合致した活動内容を決定。
イ イラクでは、自衛隊による人的貢献とODAによる支援を「車の両輪」として大きな効果を挙げたことを踏まえ、持てる資源を有効に活用し、関係省庁が密接に連携して支援を実施。
ウ 実りある国際平和協力活動を安全確実に行うため、現地情勢等に関する情報収集能力の強化や、教育訓練・装備品の充実。エ派遣される要員が安心して活動に従事できるよう、派遣要員・留守家族の福利厚生やメンタルヘルスのための施策に配慮。

 
前の資料に戻る     次の資料に進む