第II部 わが国の防衛政策の基本と動的防衛力
5 防衛装備品等の海外移転に関する基準

22大綱において、平和への貢献や国際的な協力、国際共同開発・生産を取り巻く大きな変化に対応するための方策について検討することとされたことを踏まえ、11(平成23)年12月、「防衛装備品等の海外移転に関する基準」が、内閣官房長官談話として発出された。
この基準は、防衛装備品などの海外への移転について、<1>平和貢献・国際協力に伴う案件と<2>わが国の安全保障に資する防衛装備品などの国際共同開発・生産に関する案件については、従来個別に行ってきた武器輸出三原則等の例外化措置における考え方を踏まえ、包括的に例外化措置を講じるものである。
その際には、わが国政府と相手国政府との間で取り決める枠組において、わが国の事前同意なく、目的外使用や第三国移転がないことが担保されるなど厳格な管理が行われることが前提となる。
なお、武器輸出三原則等については、国際紛争などを助長することを回避するという平和国家としての基本理念に基づくものと認識しており、政府として、この基本理念は引き続き堅持していく方針である。
参照 資料2021

 
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