第I部 わが国を取り巻く安全保障環境
5 イランの核開発をめぐる問題

イランは、NPTのもとでの原子力の平和的利用を掲げ、70年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきた。しかし、02(平成14)年、大規模ウラン濃縮施設などの秘密裡の建設が反体制派組織により公表され、IAEAの調査を通じて、イランが長期間にわたり、IAEAに申告することなく核兵器の開発につながりうるウラン濃縮などの活動を行っていたことが明らかとなり、05(同17)年9月には、IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を認定した。
国際社会は、核兵器開発の意図はなく、すべての核活動は平和的目的であるとのイランの主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、累次の国連安保理決議1およびIAEA理事会決議の中で、イランがすべての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求している。
09(同21)年9月、イランがIAEAとの保障措置協定に基づく申告義務に従わず、中部コム近郊で新たなウラン濃縮施設の建設を行っていたことが明らかとなった2。また、イランは、10(同22)年2月には、医療用アイソトープを製造する研究用原子炉への燃料供給のためとして、ウラン濃度を5%以下から約20%に高めるための濃縮を開始し、11(同23)年12月には、この濃縮作業を前述の新たな濃縮施設でも始めた3。こうしたイランの核開発活動について、IAEAは、ミサイル弾頭開発との関連を含む軍事的側面の可能性4があるとの懸念を示すとともに、高性能爆薬を使用した実験との関連が疑われる軍事施設へのIAEA調査団の立ち入りを認めないなど、イランがそうした懸念を払拭するために必要な協力を行っていないため、平和的目的であるとの確証が得られないと指摘している。
この問題に関して、米国や欧州連合(EU)などは、独自の措置を通じてイランに対する制裁を強化している。米国は、11(同23)年12月、イラン中央銀行を含むイランの金融機関と相当の取引を行った第三国の金融機関が米国内で口座を開設・維持することを禁止する規定を盛り込んだ法律を制定した5。また、EUは、12(同24)年1月、イランからの原油および石油化学製品の輸入禁止を決定した6。一方、イラン側はホルムズ海峡の封鎖を示唆しつつ7、IAEA調査団を受け入れ8、核開発問題に関する交渉を行ってきたEU3+3(英仏独米中露)との協議を再開するなど9、外交的な駆け引きが活発化している10。国連安保理などの国際社会は、引き続き交渉を通じた平和的・外交的解決を追求している。
なお、イランとその周辺地域における軍事面での動向に特段の変化は見られないものの、イラン海軍が11(同23)年12月から12(同24)年1月にかけてホルムズ海峡を含む周辺海域で軍事演習を行う一方、米国は周辺海域における海軍のプレゼンスを継続している。
わが国は、原油の約8割を中東地域から輸入しており、同地域の平和と安定はわが国にとって重要であることから、引き続き関連動向に注目していく必要がある。


1)06(平成18)年7月採択の国連安保理決議第1696号、同年12月採択の同決議第1737号、07(同19)年3月採択の同決議第1747号、08(同20)年3月採択の同決議第1803号、10(同22)年6月採択の同決議第1929号。1737号、1747号、1803号、1929号は、イランの濃縮関連、再処理、重水関連活動および核兵器運搬システムの開発に寄与しうるすべての物資・技術などのイランへの供給、売却、移転の防止や、拡散上機微な核活動または核兵器運搬システムの開発に関連する個人・団体の資産凍結の義務付け、イランに対する戦車、戦闘機、ミサイルシステムなどの供給、売却または移転の防止、核兵器を運搬可能な弾道ミサイル関連活動(弾道ミサイル技術を用いた発射を含む)の禁止、イランへの供給、売却、移転または輸出が禁じられている品目を含むと信じる合理的な根拠があることを示す情報がある場合の自国の領域内での貨物検査要請、旗国の同意を得た上で公海上で船舶検査を要請できることへの留意、拡散上機微な核活動および核兵器運搬システムの開発に寄与しうると信じる合理的な根拠があることを示す情報がある場合のイランの銀行の支店開設禁止措置などの要請を内容としている。
2)米国は、同施設について、その規模および形状から平和的利用には適していないと評価しており、イランは当初同施設を秘密にする意図を持っていたが、この秘密性が損なわれたことから、秘密施設としての同施設の価値がなくなりIAEAに通知を行ったものと指摘している(米政府高官によるイランの核施設に関する背景説明(09(平成21)年9月)ならびに米国大統領、フランス大統領および英国首相によるイランの核施設に関する声明(09(同21)年9月))。
3)12(平成24)年5月のIAEA事務局長報告は、これまでに、イランは濃度約20%の濃縮ウランを計145.6kg製造したと見積もっている。ウラン235の濃度が20%以上のものは高濃縮ウランとされており、一般的には研究目的で使用されている。また、兵器に用いる場合は、同90%以上が一般的とされている。
また、同報告は、コム近郊のウラン濃縮施設で採取したサンプルを調査した結果、イラン側の申告を超える濃度約27%の濃縮ウランが検出されたとしている。これについてイラン側は、「施設運用者が制御することのできないような技術的な理由により、目標濃度以上の濃縮ウランが製造されることもあり得る」としているが、IAEAはさらなる詳細の説明を求めるとともに、同施設において再度サンプルを採取し、これを分析中であるとしている。
4)11(同23)年11月、IAEAは、高性能爆薬の起爆に関する情報の存在など、イラン核計画の軍事的側面の可能性について詳細を列挙した報告書を公表した。なお、米国は「イラン政府の指示の下で軍部が核兵器開発を行っていたが、03(平成15)年秋、同開発を停止した。しかし、イランは少なくとも核兵器を開発する選択肢を維持し続けている。」との評価を公表している(米国国家情報会議「国家情報評価」(07(同19)年12月)、米国家情報長官「世界脅威評価」(12(同24)年1月))。
5)同法律発効(11(平成23)年12月31日)から180日以降からの金融取引に適用される。なお、第三国がイランからの原油調達を相当程度削減する場合には、当該第三国への制裁を免除する旨の規定も存在する。
6)既存の契約に基づく輸入は12(平成24)年7月1日まで許可される。
7)11(平成23)年12月、イラン海軍司令官は、ホルムズ海峡は完全にイランの管理下にあり、水を飲むよりたやすく封鎖できる旨発言したと伝えられている。
8)IAEAは、12(平成24)年1月、2月および5月、核計画に関する未解決の問題の解決を目的としてイランと協議を行った。
9)イランとEU3+3の協議は、11(平成23)年1月にトルコで行われた後に中断していたが、12(同24)年4月、約1年3か月ぶりの協議がトルコで開催され、NPTが今後の交渉の土台となることなどが合意された。また、同年5月にはイラクで、6月にはロシアでそれぞれ協議が開催されたが、EUのアシュトン外務・安全保障政策上級代表は、依然として双方の立場に大きな相違が存在するしており、今後も協議が継続される予定となっている。
10)オバマ米大統領は、12(平成24)年1月の一般教書演説において、イランの核兵器獲得を阻止するためにいかなる選択肢も排除しないとしつつ、平和的解決は依然として可能であり、よりよい解決法であると発言している。また、イスラエルのバラク国防相は同年2月、制裁によりイランの核開発を止めることができなかった場合には行動に出ることを検討すべきであるとする一方、すべての選択肢を残しつつ、イランの核開発阻止に向けた国際社会の取組を支援し続けると発言したと伝えられている。
 
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