2 防衛大臣を補佐する体制
防衛大臣は、防衛省の長として国の防衛に関する事務を分担管理し、自衛隊法の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。その際、防衛副大臣と二人の防衛大臣政務官が防衛大臣を助ける
2。防衛副大臣は、あらかじめ防衛大臣の命を受けて防衛大臣が不在の場合にその職務を代行する。また、防衛大臣に進言などを行う防衛大臣補佐官や、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する防衛会議が置かれている。さらに、防衛大臣を助け、省務を整理し、事務を監督する防衛事務次官が置かれている。
参照 II部1章3節(P114)
2)政権交代にともない各府省に大臣、副大臣、大臣政務官を中心にした政務三役会議が設置され、防衛省においても国民の審判を受けた政治家がその運営に名実ともに責任を持つ体制となっている。