第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

4 駐留軍用地跡地利用への取組

 防衛省は、在日米軍施設・区域として提供されている民公有地(駐留軍用地)の返還にあたり、従来から、建物、工作物の撤去などの原状回復措置を行っている。
 また、沖縄県においては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置法に基づき、跡地の所有者などに対して給付金を支給することとし、加えて、沖縄振興特別措置法に基づき、大規模跡地や特定跡地に指定された跡地の所有者などに対し給付金を支給することとしている。
 さらに、01(同13)年12月に取りまとめられた「普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等に係る取組分野ごとの課題と対応方針」などを踏まえ、関係市町村において跡地利用計画の策定に向けた取組がなされており、06(同18)年2月には沖縄県と宜野湾市が、普天間飛行場跡地利用基本方針を策定した。防衛省としては、今後とも、関係府省や県、市町村と連携・協力し、跡地利用の促進と円滑化などに取り組むこととしている。

 

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