第III部 わが国の防衛に関する諸施策
1 基本的考え方
海賊行為には、第一義的には、警察機関である海上保安庁が対処するが、海上保安庁では対処することが不可能または著しく困難と認められる場合には、自衛隊が対処することになる。
前の項目に戻る
次の項目に進む