第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

3 領水内潜没潜水艦への対処

 わが国の領水2内で潜没航行する外国潜水艦に対しては、速やかに海上警備行動3を発令して対処する。こうした潜水艦に対しては、国際法に基づき海面上を航行し、かつ、その旗を揚げるよう要求し、これに応じない場合にはわが国の領海外への退去を要求する。

参照 資料3233

 海自は、わが国の領水内を潜没航行する外国潜水艦を探知・識別・追尾し、こうした潜水艦に対するわが国の意思を表示する能力の整備・向上と浅海域における対処能力の維持・向上を図っている。


 
2)領海および内水。

 
3)「海上における警備行動」(自衛隊法第82条)。海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要がある場合に自衛隊がとる行動で内閣総理大臣の承認が必要。


 

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