第I部 わが国を取り巻く安全保障環境 

2 安全保障・国防政策

1 基本姿勢

 09(同21)年5月に承認された「2020年までのロシア連邦国家安全保障戦略」は、国家安全保障と国家の着実な発展のための内外政策分野の目標や戦略的優先課題を定めたものである。
 「国家安全保障戦略」では、多極的な世界の形成を推進し、ロシアの潜在的能力を利用する政策により、ロシアの影響力が強化されていると捉えている。ロシアの国益に否定的な影響を与えるものとして、国際関係における一方的な力によるアプローチや主要国の対立などを挙げ、また、米国のミサイル防衛システムの欧州配備やNATOの軍事インフラのロシア国境への接近に警戒感を示している。さらに、資源をめぐる競争が軍事力により解決される可能性も排除されないとしている。その上で、ロシアは、戦略的安定性を確保するために、国連の国際安全保障における中心的役割のもと、独立国家共同体(CIS:Commonwealth of Independent States)諸国などとの連携強化、米国との間で対等で完全な戦略的パートナーシップを目指すとし、国家の主権と国益擁護のためには、政治的、法的、対外経済的、軍事的その他の手段を行使するとしている。
 国防分野においては、ハイテク兵器、非核戦略兵器、グローバルなミサイル防衛の整備により、軍事分野、特に戦略分野での優勢を目指す一連の先進国の政策などを脅威として捉え、防衛力強化の課題として、戦略核戦力の能力を維持した上で、常時即応部隊1の増加や、組織および部隊配備の改善などにより新たな姿の軍に移行することを挙げている。
 10(同22)年2月、「国家安全保障戦略」の理念を軍事分野において具体化する文書として、「ロシア連邦軍事ドクトリン」が策定された2。「ドクトリン」では、大規模戦争が勃発する蓋然性が低下する一方、NATO拡大を含むNATOの軍事インフラのロシア国境への接近、戦略的ミサイル防衛システムの構築・展開などロシアに対する軍事的危険性3は増大しているとの認識を示している。また、紛争の抑止および予防のため常時即応態勢を維持するほか、戦時においては、侵略を撃退し、また、軍事行動を強制的に停止させるなどとしている。
 核兵器については、核戦争や通常兵器を用いた戦争の発生を防止する重要な要素であると位置づけ、十分な水準の核抑止能力を維持するとともに4、ロシアやロシアの同盟国に対して核その他の大量破壊兵器が使用された場合の報復として、また、ロシアに対して通常兵器が使用された場合であって国家の存続そのものが脅かされる状況下において、核兵器を使用する権利を留保するとしている5
 このほか、軍隊の運用として、国連安保理などの決定に基づく平和維持活動やロシア国外のロシア国民の保護を目的として、軍隊を領域外で使用することがあるとしている6。さらに、現代の紛争の特徴として、核兵器に匹敵する兵器やハイテク兵器の多用、航空宇宙空間における兵器の使用規模の拡大、情報戦などをあげ、新型の精密誘導兵器や情報指揮システムなど所要の新型装備を各級の部隊に整備していく必要があるとしている。


 
1)ロシア連邦軍発足以後の兵力削減の中、部隊の再編により、人員を集中させて即応態勢を高めた部隊で、大規模戦争の初期段階や小規模紛争に即戦力として迅速に対処することが期待されている。08(平成20)年9月、大統領により「ロシア連邦軍の将来の姿(「軍の新たな姿」)」が承認され、全ての戦闘部隊を即応態勢に移行させることとなった。

 
2)00(平成12)年4月に策定された「ロシア連邦軍事ドクトリン」を改定したものである。

 
3)「ドクトリン」では、脅威に関わる概念ついて、軍事的危険性(一定の条件下では軍事的脅威の発生をもたらし得る国家間または国内の状態。)および軍事的脅威(軍事紛争が発生する現実的な可能性がある国家間または国内の状態。)の2つに区分し、前者としては、NATO拡大を含むNATOの軍事インフラのロシア国境への接近、戦略的ミサイル防衛システムの構築・展開、ロシアおよびその同盟国に対する領土要求・内政干渉などを、後者としては、軍事・政治的状況の先鋭化、隣接する領域における演習での挑発を目的とする軍事力の誇示などをあげている。

 
4)戦略抑止の一環として、精密誘導兵器の使用も想定するとしている。

 
5)00(平成12)年4月の「ドクトリン」では、「ロシアおよび(または)その同盟国に対して核およびその他の大量破壊兵器が使用された場合の報復として、また、ロシアの国家安全保障にとって危機的な状況下での通常兵器を用いた大規模な侵略への報復として、核兵器を使用する権利を留保する」としていた。今回の「ドクトリン」では、非核兵器国に対する核不使用の文言が削除されている。また、通常兵器が使用された場合における「大規模な」侵略に対する「報復」としての核兵器の使用については触れられておらず、核の先制不使用についてはより不明確な記述となった。
なお、パトルシェフ安全保障会議書記は、09(同21)年、イズベスチヤ紙とのインタビュー(09(同21)年10月14日)で、「大規模戦争のみならず、地域戦争でも、さらには局地戦争におけるものであっても、通常撃破手段を使用した侵略を撃退する際の核兵器の使用の条件も修正される」、「国家安全保障にとって危機的な状況においては、侵略者に対する先制的な(予防的な)核打撃を行う可能性も排除されない」と述べていた。

 
6)09(平成21)年11月に大統領によって署名された国防に関する法改正によれば、1)在外ロシア軍に対する武力攻撃の撃退、2)攻撃を受けた他国の要請、3)在外ロシア国民の武力攻撃からの保護、4)海賊行為の取締りおよび船舶航行の安全確保、を目的として、軍隊を領域外で機動的に使用することができる。軍隊の領域外使用については、同法改正では上院の決定に基づき大統領が採択するとされたが、同年12月、上院は、軍隊の領域外使用に関わる権限を大統領に付与することを決議した。


 

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