第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 国際平和協力法の概要など

 92(平成4)年に成立した国際平和協力法は、1)国連平和維持活動1、2)人道的な国際救援活動2、3)国際的な選挙監視活動の3つの活動に対し適切かつ迅速な協力を行うための体制を整備し、もってわが国が国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としている。
 また、同法では、国連平和維持隊への参加にあたっての基本方針(いわゆる参加5原則)が規定されている。
(図表III-3-1-6・7 参照)
 
図表III-3-1-6 国連平和維持隊への参加にあたっての基本方針(参加5原則)
 
図表III-3-1-7 自衛隊による国際平和協力業務


 
1)国連決議に基づき、武力紛争当事者間の武力紛争再発防止に関する合意の遵守の確保その他紛争に対処して国際の平和と安全を維持するために国連の統括の下に行われる活動

 
2)国連決議またはUNHCRなどの国際機関の要請に基づき、紛争による被災民の救援や被害の復旧のため、人道的精神に基づいて国連その他の国際機関または各国が行う活動


 

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