1 災害派遣などの概要
(1)災害派遣などの種類と枠組
ア 災害派遣
災害派遣は、都道府県知事からの要請により部隊などを派遣することを原則としている
1。これは、都道府県知事が区域内の災害の態様を全般的に掌握し、消防、警察といった都道府県および市町村の災害救助能力などを考慮した上で、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものである。
市町村長は、都道府県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができるが、都道府県知事への要求ができない場合には、その旨および災害の状況を防衛大臣またはその指定する者に通知することができる。
市町村長から通知を受けた防衛大臣またはその指定する者は、災害の状況に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、部隊などを派遣することができる。
防衛大臣またはその指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請がなくても、例外的に部隊などを派遣することができる(自主派遣)。この自主派遣をより実効性のあるものとするため、95(平成7)年に防災業務計画
2を修正し、部隊などの長が自主派遣する基準
3を定めた。
自衛隊の災害派遣の要請から撤収までは、図表III-1-2-13のような流れで行われる。
イ 地震防災派遣
大規模地震対策特別措置法
4に基づく警戒宣言
5が出されたときには、防衛大臣は、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、地震発生前でも部隊などに地震防災派遣を命じることができる。
ウ 原子力災害派遣
原子力災害対策特別措置法
6に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、防衛大臣は、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、部隊などに原子力災害派遣を命じることができる。
(2)災害派遣活動などにおける自衛官の権限
自衛隊法などでは、災害派遣、地震防災派遣または原子力災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官がその活動を効果的に行えるように、避難等の措置などの権限を定めている。
参照 資料32
3)1)関係機関への情報提供のために情報収集を行う必要がある場合、2)都道府県知事などが要請を行うことができないと認められるときで、直ちに救援の措置をとる必要がある場合、3)人命救助に関する救援活動の場合などのほか、部隊などの長は、防衛省の施設やその近傍に火災などの災害が発生した場合、部隊などを派遣することができる。
5)地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を行なう緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。