第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 領水内潜没潜水艦への対処

 わが国の領水2内で潜没航行する外国潜水艦に対しては、速やかに海上警備行動3を発令し、自衛隊が当該潜水艦に対して、国際法に基づき海面上を航行し、かつその旗を揚げる旨要求し、当該潜水艦がこれに応じない場合にはわが国の領海外への退去を要求する。

参照 資料3233

 海自は、わが国の領水内を潜没航行する外国潜水艦を探知・識別・追尾し、当該潜水艦に対するわが国の意思を表示する能力の整備・向上および浅海域における潜水艦対処能力の維持・向上を図っている。


 
2)領海および内水

 
3)「海上における警備行動」(自衛隊法第82条)。海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要がある場合に自衛隊がとる行動で内閣総理大臣の承認が必要


 

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