第III部 わが国の防衛のための諸施策 

4 国民保護措置を円滑に行うための防衛省・自衛隊の平素からの取組

(1)国民保護訓練などへの参加
 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に行うため、各省庁や地方公共団体などとの連携は不可欠である。
 防衛省・自衛隊は、政府機関や地方公共団体が行う国民保護訓練などに、積極的に参加・協力しており、このような取組を継続することを通じて、連携強化に努めている。

参照 資料27
 
福井県国民保護訓練に参加する自衛隊員

(2)地方公共団体などとの平素からの連携
 防衛省・自衛隊は、地方公共団体などと平素から緊密な連携を確保し、国民保護のための措置などを実効的なものとするため、陸自方面総監部に「地域連絡調整課」を設置するとともに、地方公共団体などとの調整や協力にかかわる機能を強化するため、自衛隊地方協力本部に「国民保護・災害対策連絡調整官」を配置している。
 また、広く住民の意見を求め、国民の保護に関する施策を総合的に推進するため、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置されており、陸・海・空の自衛隊に所属する者および指定地方行政機関である地方防衛局の職員が委員に任命されている。

 

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