第II部 わが国の防衛政策の基本と防衛力整備 

3 非核三原則

 非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。
 なお、核兵器の製造や保有は、原子力基本法の規定でも禁止されている1。さらに、核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)により、わが国は、非核兵器国として、核兵器の製造や取得をしないなどの義務を負っている2


 
1)原子力基本法第2条「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし……」

 
2)NPT第2条「締約国である各非核兵器国は、……核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によって取得しないこと……を約束する」


 

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