第I部 わが国を取り巻く安全保障環境 

5 イランの核問題

 イランは、NPTの下で認められている原子力の平和的利用を掲げ、70年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきたが、02(平成14)年、大規模ウラン濃縮施設などの秘密裡の建設が反体制派組織により公表され、IAEAの調査を通じて、イランが長期間にわたり、IAEAに申告することなく核兵器の開発につながりうるウラン濃縮などの活動を行っていたことが明らかとなり、05(同17)年9月には、IAEA理事会がイランの保障措置協定違反を認定した。
 国際社会は、核兵器開発の意図はなく、すべての核活動は平和的目的であるとのイランの主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、累次の安保理決議およびIAEA理事会決議の中で、イランがすべての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求している。
 イランは、問題解決に向けて行動する英仏独3か国(EU3)との04(同16)年11月の合意(パリ合意)により、濃縮関連活動を停止したが、05(同17)年8月、ウラン濃縮の前段階にあたるウラン転換活動を再開し、06(同18)年2月にはウラン濃縮活動を再開した。これに対し、IAEA特別理事会は、本問題を安保理に報告することなどを内容とする決議を採択し、また、安保理は、同年3月にイランに対しウラン濃縮関連・再処理活動の停止などを求める議長声明を採択した。その後、同年6月、EU3と米中露6か国(EU3+3)との合意により、イランが国際社会の懸念を十分に払拭した場合に行いうる協力を含む包括的提案が示されたが1、イランは核関連活動を継続した。イランによるこうした対応を受け、同年7月、安保理は、決議第1696号を採択し、イランに対しすべてのウラン濃縮関連・再処理活動の停止を義務付けたほか、その後、一連の決議2を採択し、国連憲章第7章第41条に基づくより厳しい制裁措置を課した3
 しかしながら、本年3月のIAEA定例理事会において、エルバラダイ事務局長が、イランのウラン濃縮活動が継続していると述べるなど、現在に至るまでイランの核問題は解決しておらず4、国連安保理などの国際社会は、引き続き交渉を通じた平和的・外交的解決を追求している。


 
1)イランに対し、軽水炉への燃料供給を保証するなどの民生用原子力計画への支援、民間航空機の対イラン輸出に関する協力、および世界貿易機関(WTO:World Trade Organization)への加盟支持などを行う代わりに濃縮関連・再処理活動の停止を迫るもの

 
2)06(平成18)年12月採択の決議第1737号(イランの濃縮関連、再処理、重水関連活動および核兵器運搬システムの開発に寄与しうる全ての物資・技術などのイランへの供給、売却、移転の防止や、拡散上機微な核活動および核兵器運搬システムの開発に関連する個人・団体の資産凍結の義務付けなど)、07(同19)年3月採択の決議第1747号(上記の措置に加え、資産凍結の対象となる個人・団体の追加、イランからの武器および関連物資の調達の禁止の義務付け、イランに対する戦車、戦闘機、ミサイルなどの供給、売却、移転の監視、抑制の要請など)、昨年3月採択の決議第1803号(上記の措置に加え、資産凍結の対象となる個人・団体の追加、イランの拡散上機微な核活動に関与しているなどとして指定された個人の入国防止の義務付けなど)。また、昨年9月には、これらの決議の遵守などを呼びかける決議第1835号が採択されている。

 
3)米国は「イラン政府の指示の下で軍部が核兵器開発を行っていたが、03年秋、同開発を停止した。しかし、イランは少なくとも核兵器を開発する選択肢を維持し続けている。」との評価を公表している。(米国国家情報会議「国家情報評価」(07(平成19)年12月)、DNI「年次脅威評価」(本年2月))

 
4)なお、本年2月、イランは、ロシアが核燃料を供給し、使用済み核燃料を回収するとの枠組のもと、ロシアの協力のもとで建設してきた軽水炉の試験運転を開始したと発表した。これに関連して、米国務省のウッド報道官代理は記者会見で「イランは国内でウラン濃縮能力を開発する必要はないことを示している」と発言した。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む