第IV部 防衛省改革 

2 自衛隊員倫理規程などの遵守のための取組


 99(平成11)年8月、国家公務員倫理法とともに自衛隊員倫理法が成立し、翌年4月から施行された。その目的は、自衛隊員の職務における倫理を保つために必要な措置をとり、職務が公正に行われているとの国民の信頼を得ることである。また、この法律に基づいて政令で自衛隊員倫理規程(倫理規程)が設けられた。
 昨年、前事務次官がこの倫理規程などに違反していたことが明らかになったことにかんがみ、防衛大臣の命を受け、防衛監察本部が昨年10月から幹部職員1などを対象に倫理規程などの遵守状況に関する特別防衛監察2を行った。
 これまでの監察において、計3名の幹部職員が、倫理規程などの施行後に同倫理規程などに違反して利害関係者3とゴルフ、飲食を行っていたまたは物品の贈与を受けていた事実を明らかにするとともに、
1) 自衛隊員は、利害関係者を含めた部外者と接触する機会が多い者もいることから、常に倫理規程などを遵守することはもとより、同規程などの制度の趣旨や目的を踏まえ、国民から疑念や不信感を持たれないようにすること
2) 特に、上位官職にある者は、部下に対し指導監督を行い大きな影響力を持つ立場にあることを念頭において部外者と接触すること
の2点について十分留意する必要があるとして、防衛省は本年2月1日に監察状況を公表4した。


 
1)ここでは、本省課長級相当職以上の事務官などおよび将補以上の自衛官を指す。

 
2)防衛大臣が特に命ずる事項について防衛監察本部が行う監察をいう。

 
3)隊員の所掌事務の対象となっている相手方のうち、防衛省との間において契約を締結している事業者などを指す。

 
4)<http://www.mod.go.jp/j/sankou/report/2008/pdf/0201.pdf


 

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