1 国際平和協力法の概要など
92(平成4)年6月に成立した国際平和協力法は、1)国連平和維持活動
1、2)人道的な国際救援活動
2、3)国際的な選挙監視活動の3つの活動に対し適切かつ迅速な協力を行うための体制を整備し、もってわが国が国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としている。
また、同法では、国連平和維持隊への参加にあたっての基本方針(いわゆる参加5原則)が規定されている。
なお、同法では、当初自衛隊の部隊による平和維持隊のいわゆる本体業務
3については、「凍結」されていたが、平和維持隊の後方支援業務における着実な実績と経験に基づく、国内外の期待の高まりを受け、01(同13)年12月の国際平和協力法改正により、凍結されていた平和維持隊本体業務への部隊参加が解除された。
(図表III-3-1-8・9 参照)
1)国連決議に基づき、武力紛争当事者間の武力紛争再発防止に関する合意の遵守の確保その他紛争に対処して国際の平和と安全を維持するために国連の統括の下に行われる活動
2)国連決議またはUNHCRなどの国際機関の要請に基づき、紛争による被災民の救援や被害の復旧のため、人道的精神に基づいて国連その他の国際機関または各国が行う活動
3)1)武力紛争の停止の遵守状況、軍隊の再配置、撤退、武装解除の監視、2)緩衝地帯などにおける駐留、巡回、3)武器の搬入・搬出の検査、確認、4)放棄された武器の収集、保管、処分、5)紛争当事者が行う停戦線などの境界線の設定の援助、6)紛争当事者間の捕虜交換の援助を、いわゆる「本体業務」と呼んでいる。