第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 災害派遣などのしくみ


(1)災害派遣などの種類
ア 災害派遣
 災害派遣は、自衛隊法第83条の規定上、基本的には都道府県知事からの要請により部隊などを派遣することを原則としている。これは、都道府県知事が区域内の市町村における災害の態様を全般的に掌握し、消防、警察といった都道府県および市町村の災害救助能力などを考慮した上で、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものである。他方、災害対策基本法第68条の2の規定により、市町村長は、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、応急措置を行う必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができる。また、都道府県知事への要求ができない場合には、その旨および災害の状況を防衛大臣または大臣が指定する者に通知することができる。そして、市町村長から通知を受けた防衛大臣または大臣が指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、部隊などを派遣することができることとされている。
 防衛大臣または大臣が指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待つ時間がないときには、要請がなくても、例外的に部隊などを派遣することができる。この自主派遣をより実効性のあるものとするため、95(平成7)年に「防衛庁防災業務計画」1(当時)を修正し、部隊などの長が自主派遣する基準2が定められた。
 
熊本県美里町大雨による増水に伴う孤立者救助活動を行う陸自隊員

イ 地震防災派遣
 「大規模地震対策特別措置法」に基づく警戒宣言3が出されたときには、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、防衛大臣は、地震発生前でも部隊などに地震防災派遣を命じることができる。

ウ 原子力災害派遣
 「原子力災害対策特別措置法」に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、防衛大臣は、部隊などに原子力災害派遣を命じることができる。

(2)災害派遣の要請から派遣、撤収までの流れ
 自衛隊の災害派遣は図表III-1-2-12のような流れで行われる。
 
図表III-1-2-12 要請から派遣、撤収までの流れ

(3)災害派遣活動などにおける自衛官の権限
 自衛隊法などでは、災害派遣、地震防災派遣または原子力災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官がその災害派遣活動などを効率的に行えるように、図表III-1-2-13のような権限を定めている。
 
図表III-1-2-13 災害派遣活動などにおける自衛官の権限


 
1)防衛省防災業務計画
http://www.mod.go.jp/j/library/archives/keikaku/bousai/index.html>参照

 
2)1)関係機関への情報提供のために情報収集を行う必要がある場合、2)都道府県知事などが要請を行うことができないと認められるときで、直ちに救援の措置をとる必要がある場合、3)人命救助に関する救援活動の場合などのほか、部隊などの長は、防衛省の施設やその近傍に火災などの災害が発生した場合、部隊などを派遣することができる。

 
3)地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。


 

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