第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 大量破壊兵器の不拡散などのための国際的な取組

1 拡散に対する安全保障構想(PSI)

(1)成立の背景

 ブッシュ政権は、北朝鮮、イランをはじめとする拡散懸念国などが大量破壊兵器などの保有を追求しているとして、02(平成14)年12月に「大量破壊兵器と闘う国家戦略」を発表し、「拡散対抗」、「不拡散」、「大量破壊兵器使用の結果への対処」という3本柱からなる包括的なアプローチを提唱した。
 この一環として、03(同15)年5月、ブッシュ米大統領は、「拡散に対する安全保障構想(PSI:Proliferation Security Initiative)1」を発表し、これらの取組は、本年2月現在、日本を含め80か国以上が支持をするに至った。

(2)これまでのPSIの実績とわが国の取組

 参加国は、これまでにPSIの目的や阻止のための原則を述べた「阻止原則宣言」2に同意し、PSI阻止活動の能力向上を目的とした陸・海・空における阻止訓練を行っており、本年4月までに、計26回の訓練が行われた。
 これら訓練に加え、PSI参加国による総会(ハイレベル政策会合)やオペレーション専門家会合が開催され、政策上・法制上の課題等に対して、各種検討が進められている。
 このようなPSI活動の成果として、BBCチャイナ号事件3など、実際のオペレーション面での成功例も出てきている。
 PSIの目的は、わが国の安全保障上の要求と合致しており、03(同15)年のPSI発足当初から一定の期間、わが国はコアメンバーの一員としての重要な役割を果たしてきた。
 また、現在20か国4で構成されているオペレーション専門家会合メンバーの一員として、積極的にこのPSIの取組に参加しているところである。

(3)これまでの防衛省・自衛隊としての取組

 防衛省・自衛隊としては、自衛隊が有する能力を最大限に活用しつつ、関係機関・関係国と連携し、積極的にPSIに関与していくことが必要であると考えており、第3回のパリ総会から各種会合に自衛官を含む防衛省職員を派遣するとともに、阻止訓練にオブザーバーを派遣するなど、関連する情報の収集を行ってきた。
 これらを通じて、例えば、PSI阻止活動の際に、艦艇や航空機による警戒監視活動などの情報収集活動によって得た関連情報を関係機関や関係国へ提供し、さらに、PSI海上阻止活動では、海上警備行動が発令された場合には、海上保安庁と連携の上、海自が容疑船に対して乗船・立入検査を行うといった役割を担いうると考えている。
 この点を踏まえて、04(同16)年10月には、外務省および海上保安庁とともに、わが国主催のPSI海上阻止訓練5を行い、その一環として、乗船・立入検査に関する展示訓練を行うなど、積極的にPSI阻止訓練に参加している。
 また、PSIを含む包括的な不拡散体制の強化のための積極的な働きかけ(アウトリーチ活動)の一環として、アジア諸国の国防当局に対し、これまでの訓練によって得た情報や知見の提供を積極的に行うなど、防衛交流の機会などを利用し、PSIに対する理解の促進に努めている。
(図表III-3-3-6参照)
 
図表III-3-3-6 PSI阻止訓練への防衛省の参加実績(昨年度以降)

(4)今後の取組

 防衛大綱では、わが国の平和と安全をより確固たるものとするため、国際的な安全保障環境を改善するために国際社会が協力して行う活動に主体的・積極的に取り組むこととしており、中期防においても、PSIを含む国際平和協力活動に関する共同訓練に取り組むとしている。
 わが国周辺における拡散事例などを踏まえれば、PSIを、広く防衛、外交、法執行、輸出管理などを包含した安全保障の問題として捉え、わが国の総力を結集し、平素から主体的・積極的に取り組むことにより、大量破壊兵器の拡散防止に万全を期す必要がある。
 このため、今後も積極的にPSIに関与していくこととし、これに伴う政府内の体制などについても、関係機関などと密接に連携を図りつつ検討を行う。
 また、自衛隊の対処能力の向上などの観点から、各種阻止訓練への参加やその主催について検討を行うこととしている。


 
1)PSIは、大量破壊兵器などの関連物資の拡散を防止するため、既存の国際法、国内法に従いつつ、参加国が共同してとりうる措置を検討し、また、同時に各国が可能な範囲で関連する国内法の強化にも努めようとする構想。
 
2) 「阻止原則宣言」は、PSI参加国が、大量破壊兵器などの拡散懸念国家又は非国家主体への、及び拡散懸念国家又は非国家主体からの流れを断ち切るための努力を共同で行うとともに、拡散を懸念する全ての関心国がPSIを支持し、可能かつ実施する意思のある措置を取るべく、現在のPSI参加国とともに取り組んでいくことに言及している。また、同宣言は、各国が国際法及び国内法の許容範囲内において、大量破壊兵器などの貨物の拡散を阻止するための具体的な行動をとることとしている。
 
3)03(平成15)年9月、アンティグア・バーブーダ(カリブ海の島国)船籍のBBCチャイナ号が、原子力関係品目物資をリビアに向けて輸送しているとの情報をドイツ外務省が入手、ドイツ政府は、情報専門家をイタリアに派遣、イタリア及び米海軍の協力により臨検を行い、コンテナ番号の偽造を発見、同船をイタリア・タラントへ回航して原子力関連物資(遠心分離機に使用可能なアルミチューブ)を押収した。この事件によって、リビアの核開発、カーン・ネットワークの露見に結びつき、PSIの有効性を示した。
 
4)米国、日本、英国、イタリア、フランス、オランダ、ドイツ、スペイン、ポルトガル、オーストラリア、ポーランド、シンガポール、ノルウェー、カナダ、ロシア、トルコ、ギリシャ、デンマーク、ニュージーランド、アルゼンチン
 
5)わが国主催で、参加国関係機関の練度向上や相互の連携強化、およびPSI非参加国のPSIに対する理解の促進を主目的として、相模湾沖および横須賀港内で行われたPSI海上阻止訓練である。本訓練には、オーストラリア、フランス、米国の艦艇などが参加、自衛隊から艦艇、航空機などが参加し、海上保安庁から巡視船、航空機が参加した。また、18か国がオブザーバーを派遣した。

 

前の項目に戻る     次の項目に進む