3 国際人道法の的確な実施の確保
(1)捕虜取扱い法
5が制定され、武力攻撃事態における捕虜などの取扱いにあたって、常に人道的な待遇を確保するとともに、捕虜などの生命、身体、健康および名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護するための制度が構築された。
(2)国際人道法違反処罰法
6が制定され、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する「重大な違反行為」が適切に処罰されることとなった。
(3)このほか、主要な国際人道法であるジュネーヴ諸条約
7第1追加議定書
8およびジュネーヴ諸条約第2追加議定書
9が締結され、上記の個別の有事法制などにより必要な国内実施が行われることとなった。
7)ジュネーヴ諸条約は、1)戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)、2)海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第2条約)、3)捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)、4)戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第4条約)、からなる。