2 武力攻撃事態等を終結させるための措置
(1)自衛隊の行動の円滑化など
海上輸送規制法
1が制定され、武力攻撃事態に際して、わが国領海又はわが国周辺の公海における外国軍用品等(武器など)の海上輸送を規制するための措置が実施できることとなった。
(2)米軍の行動の円滑化など
ア 米軍行動関連措置法
2が制定され、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置などについて定められた。
イ 日米物品役務相互提供協定(ACSA:Acquisition and Cross -Servicing Agreement)
3が一部改正され、同協定の適用範囲が、武力攻撃事態等への対処、国際の平和・安全に寄与するための国際社会の努力、災害対処などにも拡大されるとともに、自衛隊法の一部改正も行われ、これらの活動を実施する米軍に対し、自衛隊側から物品・役務の提供が実施できることとなった。
参照>2章3節
(3)その他(港湾施設、飛行場施設、道路などの利用調整)
特定公共施設利用法
4が制定され、これにより自衛隊の行動や米軍の行動、国民の保護のための措置などの的確かつ迅速な実施のため、武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域および電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られることとなった。