5 イランの核問題
イランは、NPTの下で認められている原子力の平和的利用を掲げ、1970年代以降海外からの協力による原子力発電所建設計画を進めてきたが、02(平成14)年、秘密の大規模ウラン濃縮施設などの建設が反体制派組織により公表された。その後、IAEAの調査を通じて、イランがIAEAに申告することなく核兵器の開発につながるウラン濃縮などの活動を行い、IAEAの保障措置協定に違反していたことが明らかとなった。イランの核問題が明らかになって以来、イランは、核兵器開発の意図はなく、すべての原子力活動は平和的目的であると主張している。これに対し、国際社会はイランのかかる主張に確証が得られないとして強い懸念を表明し、イランの核開発活動が専ら平和的目的であるとの確信を得るため、イランがすべての濃縮関連・再処理活動の停止などを行うことを要求している。
問題解決に向けてイニシアティブを発揮した英仏独3か国(EU3)は、イラン側と同問題の解決に向けた話し合いを行い、04(同16)年11月にはウラン濃縮を含めたすべての核関連活動を停止する合意(パリ合意)がなされ、イラン側は、この合意に従い核関連活動を停止した。しかし、05(同17)年8月、イランはEU3が提示した長期的取極め(Long-Term Agreement)にかかる提案
1の内容を不服として拒否するとともにウラン濃縮の前段階にあたるウラン転換活動を再開し、昨年1月には、ウラン濃縮活動の再開準備を発表した(同年2月、ウラン濃縮活動を再開)。これに対し、IAEAは、昨年2月に特別理事会を招集し、本問題を国連安保理に報告することなどを内容とする決議を採択した。国連安保理は、同年3月にイランに対しウラン濃縮関連・再処理活動の停止などを求める議長声明を採択した。しかしながら、イランは、同年4月に低濃度(3.5%)ウラン濃縮
2の成功を宣言するなど、濃縮関連活動を継続する方針を崩さなかった。
その後、同年6月、国連安保理常任理事国5か国とドイツの合意により、イランが濃縮関連活動を含むすべての核活動を停止した場合の協力を含む包括的提案がイランに対し示されたが、イランは核関連活動を継続した。こうしたイランの対応を受け、同年7月、国連安保理は決議第1696号を採択し、イランに対しすべてのウラン濃縮関連・再処理活動の停止を義務付け、同年8月末までに同決議を遵守しない場合には国連憲章第7章第41条に基づく適切な措置を採択することとした。
しかしながら、イランがウラン濃縮関連活動を継続したことから、国連安保理は同年12月23日に決議第1737号
3を、さらに本年3月24日に決議第1747号
4を採択し、国連憲章第7章第41条に基づく、より厳しい制裁措置を課してきている。このような国際社会の取組にも関わらず、本年4月にイランが核燃料の生産が産業規模にあると宣言するなど、現在に至るまでイランの核問題は解決していないが、国連安保理などの国際社会は、引き続き交渉を通じた政治的・外交的解決を追求している。
1)イランに対し、軽水炉への燃料供給を保証するなどの民生用原子力計画への支援、民間航空機やその部品の提供、および世界貿易機関(WTO)への加盟支持を行う代わりに核燃料サイクルの断念を迫るもの