第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 公益通報者保護制度8の適切な運用

 近年、国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者などからの通報を契機として、明らかになった。
 このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護などに関わる法令遵守を確保するとともに、公益のための通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度を整備するため、公益通報者保護法が制定され、昨年4月から施行された。
 防衛省では、同法の施行に伴い、内部の職員などからの公益通報を処理する制度および外部の労働者からなされた防衛省が処分または勧告などをする法的権限を有する事項に関する公益通報を処理する制度を整備するなどとともに、内部の職員などからの公益通報に関する内部窓口および外部の労働者からの公益通報に関する外部窓口をそれぞれ設置し、公益通報の処理および公益通報者の保護などを実施している。


 
8)<http://www.mod.go.jp/j/library/koueki_tuho/index.htm>参照

 

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