3 テロ対策特措法と基本計画の概要
(1)テロ対策特措法の概要
テロ対策特措法は、わが国が国際的なテロリズムの防止と根絶のための国際社会の取組に積極的・主体的に寄与するため、次の事項を定めてわが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資することを目的としている。
1) 9.11テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることで国連憲章の目的達成に寄与する米国をはじめとする諸外国の軍隊などの活動に対してわが国が行う措置、その実施の手続きその他の必要な事項
2) 国連決議や国連などの要請に基づき、わが国が人道的精神に基づいて行う措置、その実施の手続きその他必要な事項
同法には、自衛隊が行うことのできる活動として、1)協力支援活動
4、2)捜索救助活動
5、3)被災民救援活動
6の3つの活動が定められている。このうち、協力支援活動(捜索救助活動の実施に伴い行う諸外国軍隊などに対する協力支援活動を含む。)として自衛隊が行う物品および役務の提供の種類は、図表III-3-1-9のとおりである。
同法は、施行の日から2年で効力を失うが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、2年以内の期間を定めて効力を延長することができるとされた限時法である。
政府は、国際社会による「テロとの闘い」が続いていることを踏まえ、国際テロの根絶に引き続き主体的に取り組む必要があると判断し、これまでに3回にわたり法律の効力を延長する法案を国会に提出し、可決され、現在、法律の効力は、本年11月1日までとなっている。
(2)基本計画の概要
基本計画は、テロ対策特措法に基づきわが国が行う対応措置に関する基本方針、活動の種類・内容、実施区域の範囲などを規定したものである。政府は、インド洋での各国の活動状況を踏まえ、引き続き協力支援活動を継続する必要があると判断し、本年4月に派遣期間の延長に関する12度目の基本計画の変更を行った。
(図表III-3-1-10参照)
4)諸外国の軍隊などへの物品・役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。(同法3条1項1号)
5)諸外国の軍隊などの活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者の捜索又は救助を行う活動であって、我が国が実施するものをいう。(同法3条1項2号)
6)9.11テロ攻撃に関連する国連決議や国連などの要請に基づき、被害を受け又は受けるおそれがある住民など(被災民)を救援するため、人道的精神に基づいて行われる活動(食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療など)であって、我が国が実施するものをいう。(同法3条1項3号)