第II部 わが国の防衛政策の基本 

(Q&A)本来任務化により、自衛隊の海外における活動が何の限定もなく行うことが出来ることになったのですか?

 新設した自衛隊法第3条第2項においては、「別に法律に定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする」と規定されています。
 このように、具体的な活動を自衛隊の任務とするためには別の法律の規定が必要となることから、自衛隊法第3条第2項のみを根拠として、自衛隊の海外における新たな活動が実施できるようになるわけではありません。
 すなわち、本来任務化は、既に法律で定められている国際平和協力活動等の自衛隊法上の位置付けを改めるものであり、新たな任務を自衛隊に付与するものではありません。また、現行法上規定されているPKOや国際緊急援助活動などの具体的な自衛隊の活動の範囲、権限などの内容を変更するものでもなく、これらの活動は、引き続き、憲法の枠内でそれぞれの活動の根拠となる法律の規定に基づいて実施されます。

 

前の項目に戻る     次の項目に進む