第II部 わが国の防衛政策の基本 

(Q&A)本来任務化にあたり、自衛隊の任務は法律上どのように規定されたのですか?

 本来任務化するに当たり、自衛隊の任務を規定する自衛隊法第3条を次のとおり改正しました。

【改正前の第3条】
第3条 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
2 略

【改正後の第3条】
第3条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
 一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
 二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 略

 第3条第2項第1号に定める活動は、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」に対応する活動であり、具体的には、周辺事態安全確保法および船舶検査活動法に基づく活動を想定しています。
 第3条第2項第2号に定める活動は、「国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」であり、具体的には、国際平和協力法に基づく活動、国際緊急援助隊法に基づく活動、テロ対策特措法およびイラク人道復興支援特措法に基づく活動を想定しています。なお、同号をこのような規定としているのは、「国際連合を中心とした国際平和のための取組」のほか国際緊急援助隊活動やテロ対策特措法に基づく協力支援活動を本来任務とすることとしたためです。
 また、国民の生命・財産の安全を確保する活動である機雷等の除去および在外邦人等の輸送については、第3条第1項に定める「公共の秩序の維持」として、本来任務に位置付けたところです。

 

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