第2章 わが国の防衛政策の基本 

3 新たに本来任務と位置付ける活動

 具体的には、これまで付随的任務とされてきた活動のうち、次のものを本来任務と位置付けることとしている。
(1) わが国を含む国際社会の平和および安全の維持に資する活動である国際緊急援助活動等、国際平和協力業務等、テロ対策特措法に基づく活動、イラク特措法に基づく活動2
(2) 周辺事態に対応して行うわが国の平和と安全の確保に資する活動である周辺事態法に基づく後方地域支援などおよび船舶検査活動法に基づく船舶検査活動など
(3) 国民の生命・財産の安全を確保する活動である機雷等の除去および在外邦人等の輸送
 これらの活動を本来任務化するに際しては、シビリアン・コントロールの一層の充実を図るため、安全保障会議に対する内閣総理大臣の諮問事項として、自衛隊の国際平和協力活動および周辺事態への対処に関する重要事項を安全保障会議設置法に追加する。
(図表2-4-2参照)
 
図表2-4-2 本来任務化に伴う自衛隊の任務に関する概念図



 
2)国際平和協力業務の本来任務化については、5章1節参照


 

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