第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

自衛隊の使用する飛行場

 全国各地に、陸・海・空自衛隊機が使用する飛行場が配置されている。
 このうち、民間航空機や在日米軍機などがともに離発着を行う飛行場もあり、その使用形態により次の3つに区分することができる。

(1)防衛庁長官が設置告示した飛行場
 立川飛行場(陸自航空部隊が所在)、厚木飛行場(海自哨戒機部隊などが所在)、千歳飛行場(空自戦闘機部隊などが所在)など

(2)自衛隊が共用する民間空港
 八尾空港(陸自航空部隊が所在)、長崎空港(海自哨戒ヘリ部隊が所在)、那覇空港(海自哨戒機部隊と空自戦闘機部隊などが所在)など

(3)自衛隊の飛行部隊が共同使用する米軍の施設・区域たる飛行場
 木更津飛行場(現在、陸自航空部隊が所在)、岩国飛行場(在日米海兵隊飛行部隊と海自哨戒機部隊などが所在)、三沢飛行場(在日米空軍戦闘機部隊などと空自戦闘機部隊などが所在)
 また、これらの使用区分の中には、日米地位協定第2条4(a)に基づき自衛隊が使用している米軍の施設・区域たる飛行場、及び同条4(b)に基づき米軍が使用している自衛隊の飛行場があり、上記(3)の木更津、岩国及び三沢飛行場はいわゆる「2-4-(a)」に、上記(1)の厚木飛行場の一部や千歳飛行場などはいわゆる「2-4-(b)」に該当する飛行場となっている。
 なお、日米地位協定第2条4(a)、(b)に基づく共同使用は飛行場以外の施設、区域も存在している。

 
空自、米軍で共用している三沢基地(青森県)

※)正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」
第2条4(a)合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。(以下、省略)
第2条4(b)合衆国軍隊が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。


 

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