第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

4 個人情報保護制度の適切な運用


 社会が高度に情報化し、利便性が増す一方で、個人情報の不正な取扱いに起因する個人の権利利益の侵害が社会問題化していることを受け、03(平成15)年に個人情報保護法1を中心とする個人情報保護法制が整備された。
 国の行政機関などの公的部門においては、行政機関電子計算機個人情報保護法2を全部改正した行政機関個人情報保護法3が本年4月1日から施行された。同法においては、従来の電子計算機処理に係る個人情報のみならず、行政文書に記録されたすべての個人情報について、行政機関による取扱いが規定されるとともに、その実効性を確保するため、本人関与の制度として個人情報の開示、訂正及び利用停止の制度が規定されている。
 防衛庁においては、行政機関個人情報保護法の施行に伴い、個人情報の安全確保などのための措置を講ずるとともに、個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続を整備した。また、防衛庁本庁(市ヶ谷)と全国7か所の自衛隊地方連絡部の合計8か所に個人情報保護窓口を設置し、開示、訂正及び利用停止の各請求書の受付や開示の実施などを行っている。防衛施設庁においても、本庁、各防衛施設局と各防衛施設支局の合計12か所に保有個人情報開示などの窓口を設置し、同様の業務を行っている。


 
1)正式名称は「個人情報の保護に関する法律」
個人情報保護法では、官民通じた基本的な枠組みと民間部門の個人情報取扱い事業者に対する一般法としての規律を定めている。

 
2)正式名称は「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」

 
3)正式名称は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
行政機関個人情報保護法では、防衛庁と防衛施設庁がそれぞれ個別に個人情報保護に係る業務を行うよう規定されている。
なお、行政機関個人情報保護法の施行日と同日に「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行された。


 

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