第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

3 情報公開制度の適切な運用


 行政機関情報公開法1は、行政機関の保有する情報の一層の公開を図ることで政府の諸活動を国民に説明するとともに、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを目的としており、防衛庁・自衛隊は、同法に基づき業務を行っている。
 防衛庁では、01(平成13)年の行政機関情報公開法の施行以来、防衛庁本庁(市ヶ谷)と全国7か所の自衛隊地方連絡部の合計8か所に情報公開窓口を設置し、保有する行政文書について、開示請求書の受付や開示の実施2などを行っている。防衛施設庁においても、本庁、各防衛施設局と各防衛施設支局の合計12か所に情報公開窓口を設置し、同様の業務を行っている。
 なお、防衛庁・自衛隊では、02(同14)年5月の情報公開開示請求者リスト事案を踏まえ、再発防止策3を着実に行っている。


 
1)正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
行政機関情報公開法では、防衛庁と防衛施設庁がそれぞれ個別に情報公開にかかわる業務を行うよう規定されている。
なお、02(平成14)年には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が施行された。

 
2)資料59参照

 
3)再発防止策
1) 個人情報に関する教育研修(各種研修などにおける個人情報保護の周知徹底)
2) 個人情報保護のチェック体制の充実(情報公開検査官による開示請求者の個人情報の取扱いに関する検査の実施)
3) 情報公開業務手続の改善(不必要な個人情報の伝達は行わない。)


 

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