第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

7 秘密保全に対する取組


 防衛庁の取り扱う情報の中には、漏えいすればわが国の防衛に重大かつ深刻な影響を及ぼすものがあり、このような秘密を保全することは、国の防衛を全うし、安全を保持する上で不可欠な基盤である。
 防衛庁では、00(平成12)年9月の秘密漏えい事件1を踏まえ、同種事案の再発防止策を検討する中で、秘密保全体制に関して必要な見直しを行い、例えば、1)関係職員の厳正な峻別(しゅんべつ)・限定、秘密区分の指定の適正化など秘密漏えい防止のための取扱環境の整備、2)各国駐在武官などとの接触要領、3)服務指導について隊員への徹底を図るなどの施策2を行った。
 また、防衛秘密の漏えいの罰則強化を内容とした自衛隊法の改正3が行われ、02(同14)年11月に施行された。
 この改正では、守秘義務違反に罰則を設けている従来の規定とは別に、わが国の防衛上特に秘匿することが必要な一定の秘密(防衛秘密)を漏えいした者を、従前と比べて重い刑罰で処罰するなどの規定を設けている。また、罰則の対象については、防衛庁の職員だけでなく、他省庁や契約企業の職員も含まれる。現在、防衛庁では、同法の規定に基づき、防衛秘密の指定を着実に行っている。
 さらに、上記事件を機に設置された防衛庁情報保全委員会では、全庁的な情報保全業務の相互協力などの実施に関する事項、情報保全業務にかかわる組織や機能の充実・強化のための各種施策に関する事項、情報保全業務の方針など各自衛隊の情報保全業務運営の基本に関する事項について検討を行っている。
 このように、防衛庁は、秘密保全に万全を期し、国民の信頼を高め、その期待に応えるよう、全力を挙げて取り組んでいる。

 
防衛秘密

 
従来の守秘義務規定との比較


 
1)現職の海上自衛官が、在日ロシア大使館付武官に秘密文書2件を手渡した事件
そのロシア大使館付武官は、この海上自衛官が逮捕された直後、ロシアへ帰国した。また、海上自衛官は裁判の結果、懲役10か月の有罪判決を受けた。

 
2)「秘密保全体制の見直し・強化について」
http://www.jda.go.jp/j/library/archives/hozen/hozen.pdf

 
3)資料757778参照


 

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